自民の重松佳幸・江東区議「処分決定前に責任を果たす」と辞職 区長選巡る公選法違反容疑で引責か(2024年7月16日『東京新聞』)

 
辞職願を出した東京都江東区の重松佳幸区議(自身のホームページより、スクリーンショット)

辞職願を出した東京都江東区の重松佳幸区議(自身のホームページより、スクリーンショット

 東京都江東区の重松佳幸(よしゆき)区議(39)=自民党=が16日、区議長に議員辞職願を提出し受理された。捜査関係者によると、警視庁は今年1月、重松区議を昨年12月の区長選を巡る公選法違反(戸別訪問)の疑いで書類送検していた。
 捜査関係者によると、重松区議は昨年12月の区長選期間中、区内を戸別訪問し、初当選した元都部長の大久保朋果氏(52)=自民、公明、国民民主、地域政党都民ファーストの会」が推薦=への投票を依頼したとされる。戸別訪問時に、大久保氏は立ち会っていなかったという。
 重松区議は16日午後6時すぎ、交流サイト(SNS)で「捜査機関の処分決定前に責任を果たすべく辞職する決意をした」と書かれた文書を投稿した。関係者によると、書類送検された内容については事実と異なるという趣旨の説明を周囲にしているという。
 昨年12月の区長選は、同4月の区長選を巡る公選法違反罪に問われた木村弥生前区長の辞職に伴い、実施された。4月の選挙を巡っては、自民党に所属していた区議3人が公選法違反(被買収)罪で略式起訴され、いずれも無罪を主張し裁判が続いている。(井上真典、佐藤航)

 戸別訪問の禁止 公選法138条は、候補者だけではなく有権者も含む誰であっても、選挙期間中に戸別訪問して投票を依頼したり、演説会の日程を告知して歩いたりすることはできないと規定。家だけではなく、会社、工場、事務所などに行って投票を依頼することも戸別訪問となる。