男性カップルに事実婚様式の住民票、「世帯主」と「夫(未届)」で交付…「いろいろな権利が認められる可能性」(2024年5月27日『読売新聞』)

 長崎県大村市が、同居中の男性カップルの申請に基づき、1人を「世帯主」、もう1人を「夫(未届)」と記載した住民票を交付していたことが27日、市や当事者への取材でわかった。「(未届)」は男女の事実婚カップルと同じ表記で、当事者によると、同性パートナーに同様の表記をするのは異例の対応という。
 申請した男性(38)によると、2人は今年3月、兵庫県から大村市に転居したが、当初は別世帯としていた。雇用保険の手続きなどのために今月2日、世帯を合併し、「世帯主」「夫(未届)」で申請したところ、受理されたという。男性は「事実婚としていろいろな権利が認められる可能性がある」と話している。
 大村市は昨年10月、性的少数者カップルの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入している。