◆裁判官1人が反対意見
最高裁第3小法廷(一部画像処理、資料写真)
公的給付金を巡り、対象の事実婚パートナーに同性も含むかを最高裁が判断したのは初めて。裁判官5人中4人の多数意見。今崎幸彦裁判官(裁判官出身)は「同性パートナーは対象に当たらない」との反対意見を出した。
小法廷は、犯罪被害者等給付金支給法の目的について「遺族らの精神的、経済的打撃を早期に軽減すること」とした上で、打撃の回復を図る必要性は「異性か同性かによって異なるものではない」と指摘。同法の目的や趣旨に照らして「事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にあった者」という支給対象には同性パートナーも含まれると結論付けた。
愛知県側は「今後、判決内容を精査の上、適切に対応します」とのコメントを出した。(太田理英子)
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