犯罪遺族の痛み「同性・異性で異なるものではない」 最高裁、同性パートナーも給付金対象の「事実婚」と判断(2024年3月26日『東京新聞』)

 約20年間同居した同性パートナーを殺害された男性が、事実婚パートナーの遺族として「犯罪被害者給付金」を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性パートナーは支給対象になり得る」との初めての判断を示した。同性カップルを支給対象外とした二審名古屋高裁判決を破棄し、男性が事実婚の状態にあったと言えるかどうかを判断するために審理を同高裁に差し戻した。

◆裁判官1人が反対意見

最高裁第3小法廷(一部画像処理、資料写真)

最高裁第3小法廷(一部画像処理、資料写真)

 公的給付金を巡り、対象の事実婚パートナーに同性も含むかを最高裁が判断したのは初めて。裁判官5人中4人の多数意見。今崎幸彦裁判官(裁判官出身)は「同性パートナーは対象に当たらない」との反対意見を出した。
 小法廷は、犯罪被害者等給付金支給法の目的について「遺族らの精神的、経済的打撃を早期に軽減すること」とした上で、打撃の回復を図る必要性は「異性か同性かによって異なるものではない」と指摘。同法の目的や趣旨に照らして「事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にあった者」という支給対象には同性パートナーも含まれると結論付けた。
 原告の内山靖英さん(49)=名古屋市=は、2014年にパートナーを殺害され、16年に愛知県公安委に給付金を申請したが、不支給とされ、名古屋地裁に提訴していた。
 愛知県側は「今後、判決内容を精査の上、適切に対応します」とのコメントを出した。(太田理英子)

 
 

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