社会的に少数派として、差別に苦しんでいる人々が確実に存在するからである。
判決が「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項に直接、踏み込んでいる点を特に評価したい。
同項は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定めるが、判決は「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨で、同性婚も保障している」と認めた。
極めて明快といえ、画期的でもある。
その点を札幌高裁はどう考察しているだろうか。判決文にはこう書かれている。
〈従来、憲法24条は異性間の婚姻を定めたものと解されてきた〉
〈制定当時も同性間の婚姻までは想定されていなかったと考えられる。婚姻と家族の制度において、旧憲法下の家制度の制約を改め、対等な当事者間の自由な意思に基づく婚姻を定める趣旨により、両性との文言が採用されたと解される〉
つまりは結婚の仕組みが「家」中心だった明治憲法下の制約から脱することが、「両性の合意」の言葉に反映されているとの解釈だ。
かつ判決はこうも言う。
〈当時は、いまだ同性愛については、疾患や障害と認識されていたとの事情もあったと思われる〉
法令解釈では、文言のみならず、目的をも踏まえねばならない。だから、当時は想定していなかったとしても、「当事者間の自由意思による結婚」が目的・主眼ならば、社会や国民意識の変化にも呼応すべきなのだ。
「個人の尊重」がより重視される時代だ。札幌高裁判決が言うように、性的指向は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴」で、人格権の一つでもある。
そう考えれば、憲法24条は「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨」の規定であることが、おのずと判明していく。
何と進歩的な判決であろうか。良心も感じられる。
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