「結婚の平等」は憲法が保障
「憲法は同性間の婚姻について異性間と同じ程度に保障している」。性的マイノリティーが国を相手に争っている訴訟で、札幌高裁が画期的な判断を示しました(14日)。「法律上同性のカップルの結婚を認めないのは違憲」と明確にした初の判断です。
個人の尊重に立脚すべき
「結婚の自由をすべての人に」と訴え、全国5裁判所で6件が争われている集団訴訟で初の高裁判決であり、重要な一歩です。
原告らは、現行の民法と戸籍法により、▽憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)、24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)で保障されている結婚の自由を不当に侵害された▽性別と性的指向を理由に憲法14条(法の下の平等)が禁じる不当な差別的取り扱いをされた―と訴えています。
これまで一審の6判決のうち、5件で違憲・違憲状態を認める判断がされましたが、憲法が同性間の婚姻を保障しているとまでは判断していませんでした。札幌高裁判決が、一審の憲法14条違反に加え、憲法24条違反を認めたことは画期的です。
憲法24条は、1項で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」とし、2項で「(婚姻及び家族の)法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定めます。「夫婦」や「両性」の文言を使っていることから、同性間の婚姻をどう位置付けるのか論議されてきました。
高裁判決は、憲法24条は、幸福追求権は「最大の尊重を必要とする」「すべて国民は、個人として尊重される」とする憲法13条を受けたものだと指摘します。24条の解釈にあたり、「文言のみに捉われる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになった」社会の状況を踏まえるべきだとしました。
24条2項が、立法では個人の尊厳に立脚すべきだとしているのを踏まえれば、24条1項は「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み」、「同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障している」と結論づけました。
判決は、同性間の婚姻に反対する一部の意見も検討し、「生殖機能に相違がある男女間の婚姻について一定の意義を認めるにせよ、これを理由に、同性間の婚姻を許さないということにはならない」と批判しています。
世界で37カ国・地域が同性婚を認めています。国内でも、自治体の「パートナーシップ制度」の人口カバー率は8割を超えています。法政大学の研究チームなどの調査では同性カップルが法的に結婚できる制度に国民の8割が賛成しています。全国の原告・弁護団、支援者の運動が動かしてきました。
法制化をただちに行え
判決を受けてもなお、岸田文雄首相は他の訴訟も進行中だとして「引き続き判断に注視したい」とのべるにとどまっています。判決は、同性間の結婚を認めない現行規定が同性カップルに不利益をもたらし「個人の尊厳」を損なっているとのべ、同性婚に「異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯(しんし)な議論と対応」をとることを求めています。政府や国会は判決を重く受け止め婚姻の平等を図る法制化を急ぐべきです。