親族いる男性 “身寄りなし”と判断され京都市が火葬と納骨(2024年4月5日『NHKニュース』)

京都市で1人暮らしをしていた当時73歳の男性がおととし病気で亡くなった後「身寄りがない」と判断され自治体によって火葬と納骨が行われました。

同じ京都市内には弟が住んでいましたが、市から連絡は無かったということで、京都市が先月、親族を捜すための調査が不十分だったと謝罪していたことがわかりました。

おととし1月京都市伏見区で一人暮らしをしていた73歳の男性が心筋梗塞で病院に運ばれて亡くなり、京都市は遺体の引き取り手を調べた結果「身寄りがない」と判断しました。

身寄りのない人の遺体の扱いについて、墓地埋葬法などで死亡した場所の自治体が火葬すると定められています。

このため京都市は▽亡くなった8日後に火葬、▽およそ3週間後に無縁墓地に納骨しましたが、その後、京都市内に弟夫婦が住んでいたことがわかったということで、先月、弟夫婦に経緯を説明した上で謝罪しました。

京都市によりますと、弟がいることがわかる戸籍は京都市外の自治体にありましたが調べていなかったほか、引き取り手がいない遺体の扱いについても、当時、明文化したマニュアルなどがなかったということです。

今の法律では自治体が引き取り手のない遺体と判断する際に、親族がいないか調べる戸籍調査の範囲や火葬までの期限についての国の統一した規定はなく、運用はそれぞれの自治体の判断に委ねられています。

葬送の成り立ちに詳しい国立歴史民俗博物館の山田慎也教授は「身寄りのない人が増える中、法律が時代に合わなくなっていて、単身であっても亡くなった人をきちんと送る仕組みとして一定の指針やルールを国が整備するべきだ」と話しています。

厚労省「実態や課題を情報収集すること検討」

厚生労働省法務省は身寄りのない人が亡くなった場合の遺留金などの取り扱いの手引きを作り、死後事務を行う全国の自治体向けに公表しています。

しかし、これにも▽親族調査の範囲や期限、▽火葬をどの時期に行うべきかなどは明確には示されていません。

墓地埋葬法を所管し、この手引きを作成した厚生労働省生活衛生課は「相続人などの調査の範囲としてどの範囲が適当かは個別の事案に応じて検討が必要と考えるが、自治体で身寄りのない遺体の取り扱いに苦慮するケースがあるとの指摘を踏まえ、遺体・遺骨を取り扱う場合の実態や課題について情報収集することを検討している」としています。

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