同性婚否定「違憲」 「結婚の自由」立法急げ(2024年3月17日『東京新聞』-「社説」)
同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟で、札幌高裁が「婚姻の自由」を定めた憲法24条に反すると断じた。性的指向・性自認に即して、不自由なく暮らすことは大事な権利だ。立法を急がねばならない。
民法や戸籍法の現行規定は同性婚を認めておらず、LGBTQ(性的少数者)の同性カップルなどは社会生活の上で、さまざまな不利益を被っている。
例えば、法律婚を要件とする所得税の配偶者控除は受けられず、パートナーが死亡した場合、法定相続人になれない。医療機関でパートナーの診察状況を知れるとは限らず、子育て中の場合は、共同で親権を持つことができない。
いずれも、個人の尊厳に関わる重大な不利益であろう。
このため同性愛者らは、現行規定が「婚姻の自由」を定めた憲法24条、「法の下の平等」を定めた憲法14条などに反すると訴える訴訟を各地で起こした。
5地裁6件の判決が出たが「合憲」は大阪のみ。札幌と名古屋は「違憲」、東京(1次・2次)と福岡は「違憲状態」とした。
札幌高裁は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項について「同性婚をも保障するものと解される」と初めての判断を示した。「同性愛者に婚姻を許していないことは合理的根拠を欠き、差別的な取り扱い」とも指摘した。
「違憲」の高裁判断は画期的でその意味は重い。政府と国会は真摯(しんし)に受け止めるべきである。
政府はこれまで「現行憲法下で同性婚の制度を認めることは想定されていない」として立法措置を講じてこなかった。自民党内で反対意見が根強いためだが、国による不当な差別にほかならない。
共同通信の世論調査では同性婚を「認める方がよい」との答えが71%に上るなど、国民の間では同性婚への理解が広がっている。
国際的な潮流でもある。同性婚は30を超える国や地域で広がり、2019年には台湾でも認められた。先進7カ国(G7)で同性カップルの法的保障がないのは日本だけだ。
性的指向・性自認に関わらず「結婚の自由」を認めるべきだ。裁判所もそれを促す。政府の腰が重いのなら、立法府主導で法整備を進めることが国民代表の責任だ。
同性婚訴訟、二審も違憲 もはや放置は許されない(2024年3月17日『中国新聞』-「社説」)
同性同士の結婚を認めない民法などの規定の違法性が争われた訴訟で、札幌高裁は一審と同様、憲法違反と断じた。二審で初の判決である。
同性カップルは税の控除や相続で婚姻の法的効果が得られず、さまざまな不利益を今この瞬間も被っている。これ以上の放置は許されない。
司法がこれほど明確な判断を示した事実を、政府や国会は重く受け止める必要がある。速やかに同性婚の法制化へ向け議論を始めるべきだ。
全国の同種訴訟の一審判決は6件のうち「違憲」が2件、「違憲状態」は3件となった。「合憲」とした大阪地裁も、将来的に違憲となる可能性に言及している。
高裁判決が画期的なのは、婚姻の自由を保障した憲法24条1項に反すると初認定した点だ。条文に「両性」の文言はあるが、目的は「人と人との自由な結びつき」との解釈を示し、同性婚も法的に保障されるべきだとした。
さらに「個人の尊厳」に立脚した立法を求める同2項、「法の下の平等」を保障する14条にも反するとした。「トリプル違憲」の判断も初だ。
「この国で、家族として生きていっていいと言ってくれた」。原告の受け止めにもうなずける。彼らの尊厳と思いに寄り添った判決である。
一方、立法措置を講じない国の賠償責任については退けた。「国会が正当な理由なく長期にわたって措置を怠ったとまでは言えない」としたが、果たしてそうだろうか。
全国で同性婚を巡る訴訟が始まったのは2019年。この5年間で性的少数者(LGBTQ)への社会的な理解は大きく進んだ。昨年5月の共同通信社の世論調査では「同性婚を認める方がよい」とする意見が7割を超えた。
背景には家族観の多様化や同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」の普及がある。広島市や三原市など約400自治体が導入済みで、人口ベースで8割をカバーする。
昨年の先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)の首脳声明にも「全ての人々が性自認、性表現、性的指向に関係なく、暴力や差別のない生活を享受できる社会を実現する」との決意が盛り込まれた。
この声明を主導した岸田文雄首相だが、有言実行には程遠い。おとといの国会答弁では、同性婚は「憲法上、想定されていない」と従来の政府見解を繰り返した。
自民党内で議論すら始めてない現状は、司法に「長期にわたって措置を怠った」と指摘されたとしても反論できまい。なぜ踏み込めないのか。
党内では保守系議員を中心に、「伝統的な家族観が壊される」との懸念が根強いという。だが具体的な根拠は乏しい。高裁も「同性婚を定めた場合の不利益、弊害はうかがえない」とし、否定的な価値観を「感情的な理由にとどまる」と断じた。当然である。
世界では約40の国や地域が同性婚を認めているという。G7では日本だけが後れを取る。首相は、広島サミットの声明に恥じないリーダーシップを発揮すべき時だ。
同性婚訴訟二審も「違憲」 まだ放置するつもりか(2024年3月17日『山陰中央新報』-「論説」)
同性婚を認めない民法などの規定の違憲性が争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁が一審と同様に「違憲」と断じた。それも、札幌地裁が憲法の一つの規定に反するとしたのに対し、三つの規定違反を認定した。
全国の同種訴訟の中で最初の高裁判決であり、「トリプル違憲」の司法判断は初めてだ。性的多様性を尊重する司法の流れを、さらに加速させるものと言えるだろう。
こうした状況を無視するように政府・国会の「不作為」は依然続いていると言わざるを得ず、同性婚を巡る議論を本格化させる兆しすら見えない。
まだ放置するつもりなのか。同性婚にとどまらず、LGBTQなど性的少数者の人権を広く擁護し、誰もが生きやすい社会をつくる立法措置は待ったなしだ。
札幌高裁が違反を認定した三つの憲法規定は「婚姻の自由」を定めた24条1項、婚姻や家族などに関して「個人の尊厳」に立脚した立法を求める同2項、「法の下の平等」を保障する14条だ。
同種訴訟の一審で最初の違憲判決を出した札幌地裁は14条違反だけを認めたが、高裁は「同性婚を定めた場合の不利益、弊害はうかがえない」などとし、さらに大きく踏み込んだ。
特に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と規定する24条1項違反を認める司法判断はこれまでなかったが、「両性」の文言について「人と人の自由な婚姻との趣旨を含み、同性婚も保障している」と判示した。
「個人の尊重が明確に意識されるようになった背景のもとで」と言及しており、社会意識の変化を鋭敏に反映させたものと言える。明快だ。こうした判断に照らして、24条2項、14条違反も認めたのは当然の結論だ。立法措置を講じない国の賠償責任については、幅広い議論の必要性を認め「国会が正当な理由なく長期にわたって措置を怠ったとまでは言えない」と退けたが、裏を返せば今後も漫然と放置すれば、賠償責任が生じるということだ。
昨年10月には、心と体の性が一致しないトランスジェンダーの性別変更を認める要件として、生殖能力をなくす手術を義務付ける現行法の規定を、大法廷の裁判官15人の全員一致で「違憲、無効」と断じた。
これについてすら、政府や国会が法改正に動く気配はない。大法廷が別の要件について審理を高裁に差し戻したため、その最終決着を待つ姿勢だが、三権分立の理念に反すると言わざるを得ない。「違憲要件」はもちろん、「差し戻し要件」や同性婚についても最高裁判断を待つことなく、議論を本格化させるべきだ。
世界では40に迫る国・地域が同性婚を認めているとされるが、自民党保守派の反対は根強い。しかし、同様に保守的な正教会が大きな影響力を持つギリシャの議会では、2月に同性婚を認める法律が可決されている。投票に先立ってミツォタキス首相は「大多数の人から何も奪わず、少数者の生活を大幅に向上させられる」と賛成を呼びかけたそうだ。
対する岸田文雄首相。国会などで「訴訟の状況などを注視する」と本気度が感じられない答弁を繰り返している。いま日本に必要なのは、首相の強いリーダーシップだ。
【同性婚訴訟】国会は急ぎ議論を深めよ(2024年3月17日『高知新聞』-「社説」)
多様な家族観への理解が着実に広がり、司法の目も厳しさを増している。これ以上、当事者の不利益を放置することは許されまい。国会は早急に具体的な形で議論を深める必要がある。
同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁はほぼ全面的な違憲判断を示した。婚姻の自由を定めた憲法24条1項についても、初めて「異性間の場合と同じ程度に保障している」と踏み込んだ。
同種の訴訟は2019年から各地で6件起こされ、違憲2件、違憲状態3件、合憲1件と地裁判決は出そろった。いずれも、個人の尊厳や両性の本質的な平等に基づく家族関係の立法を定めた憲法24条2項や、法の下の平等を定めた憲法14条の解釈などが焦点になってきた。
「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」などとする憲法24条1項は、原告側にとってハードルになっていたといえよう。「両性」は男女を示すとして、国側が同性婚を認めない有力な根拠としたからだ。
地裁段階では、憲法の制定時に同性婚が想定されていなかったことに加え、「両性」「夫婦」との文言から現状が違反するとはいえないとの判断が続いていた。
一連の訴訟で初となる控訴審判決は国側の主張に切り込んだ。まず、結婚は当事者間の「自由かつ平等な意思決定」に委ねられるべきだと指摘。同項の趣旨を「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻を定めている」とし、条文の文言にとらわれる理由はないと判断した。
同2項や14条についても、同性婚やこれに代わる措置がない現状は合理性を欠き、立法府の裁量を超えるなどとして違憲とした。これまでの判決に比べても、当事者に寄り添う姿勢が鮮明だった。
背景には性的少数者が置かれた厳しい状況がある。同性カップルは法律婚ができないことで、パートナーの法定相続人になれなかったり、所得税の配偶者控除も受けられなかったり、さまざまな不利益を受ける。判決はこうした社会生活上の問題とともに、アイデンティティーや人格が損なわれる状況にも強い危機感を示した。
一方、同性婚に対する違和感や嫌悪感は「感覚的、感情的理由にとどまる」と指摘。同性婚の法制度が定められても弊害はないと早期の法整備を迫った。
しかし、国会の動きは鈍い。ことし1月時点で米国や台湾など36の国・地域で同性婚が容認され、国内では400近い自治体が同性カップルを公的に認定するパートナーシップ制度を導入した。昨年5月に行われた共同通信社の世論調査でも7割を超える人が同性婚を「認める方がよい」と回答している。
こうした流れとは裏腹に、国会はいまなお具体的な検討すら行っていない。これでは立法の不作為と批判されてもやむを得ないだろう。迅速な対応が求められる。
同性婚訴訟 「違憲」放置すべきでない(2024年3月17日『熊本日日新聞』-「社説」)
同性婚を認めない民法と戸籍法の規定の違憲性が争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁が「違憲」との判断を示した。一審の札幌地裁は憲法の一つの規定に反するとしていたが、高裁は三つの規定に違反しているとした。
高裁が判断した通り、婚姻をするかどうか、いつ誰と結婚するかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきだ。性的指向の自由や、同性同士で婚姻する自由は重要な法的利益であり、妨げるべきではない。
同性婚訴訟が各地で起こされている中、初の高裁判決で「トリプル違憲」の判断が示された意義は大きい。性的多様性を尊重する司法の流れが、今後さらに加速するのではないか。
しかし、政府や国会はこうした状況を無視するように「不作為」状態を維持している。同性婚を巡る議論を本格化させる兆しも見えない。いつまでも放置したままでよいはずがない。
札幌高裁は憲法の規定のうち、「婚姻の自由」を定めた24条1項、婚姻や家族などに関して「個人の尊厳」に立脚した立法を求める同2項、「法の下の平等」を保障する14条-の三つに民法などが違反していると判断した。
同性婚訴訟で最初に違憲判決を出した札幌地裁は14条違反だけを認めたが、高裁はさらに踏み込み、同性婚を定めた場合の不利益や弊害はうかがえないとした。
「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と規定する24条1項についての司法判断は、これまでなかった。高裁は「両性」の文言について「人と人の自由な婚姻との趣旨を含み、同性婚も保障している」とした。「両性とは男女を示す」として同性婚を認めてこなかった国側は、対応を迫られることになる。
高裁は「個人尊重がより明確に認識されるようになった背景の下で解釈することが相当」とも言及した。社会意識の変化を判決に反映させたことがうかがえる。24条2項と14条の違反も認めたのも当然の判断だと言えよう。
立法措置を講じない国の賠償責任については、幅広い議論の必要性を認め「国会が正当な理由なく長期にわたって措置を怠ったとまでは言えない」と退けた。とはいえ政府や国会は、漫然と放置し続ければ賠償責任が生じると受け止めるべきだ。
最高裁は近年、性的少数者の人権を尊重する司法判断を相次いで示している。昨年10月には、心と体の性が一致しないトランスジェンダーの性別変更を認める要件として、生殖能力をなくす手術を義務付けている現行法の規定を、大法廷の裁判官15人の全員一致で「違憲、無効」とした。
しかし、政府や国会の動きは鈍い。大法廷が別の要件について審理を高裁に差し戻したため、その最終決着を待つ姿勢だ。性的少数者の人権を広く擁護し、誰もが生きやすい社会をつくるための法整備を遅らせてはならない。議論を速やかに本格化させてほしい。