「婚姻の自由」同性も 法整備に向け議論急ごう(2024年3月18日『河北新報』-「社説」)

 男性優位の「家」制度を廃止し、日本の家族法を近代化する趣旨で設けられた憲法24条は「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」を基本理念とする。

 婚姻についての条文に「両性」「夫婦」といった文言があるからといって同性婚を認めない現状は、当事者に甚大な社会生活上の不利益を強いており、明らかに「個人の尊厳」を損なっている。

 同性婚を認めない現行制度を違憲とした司法判断は、現代を生きる多くの国民の感覚に極めて近い。法整備に向けた議論が一向に進んでいない国会に対し、強く対応を迫ったものとも言える。

 同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、北海道のカップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌高裁は民法などの規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反し、同項は「同性婚も異性婚と同じ程度に保障している」との判断を示した。

 同性婚を巡って全国5地裁に計6件起こされた訴訟では初の高裁判断で、同項の違憲判断は地裁を含めて初めて。

 憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と規定しており、国側は「両性は男女を指す」として同性婚を認めない有力な根拠としてきた。

 判決は損害賠償請求は棄却したものの、同項については「人と人の自由な結び付きとしての婚姻をも定めている」と明言。文言にとらわれず、立法目的に照らし「個人の尊重がより意識される時代へと変化していることも踏まえ、解釈するのが相当」とした。

 結婚が認められないことでアイデンティティーの喪失感など「人格が損なわれる事態」が現に起きている一方、同性婚について法制度を定めた場合でも「社会的な不利益や弊害が生じることはうかがえない」と断じた。

 注目したいのは、判決が世論の動向も踏まえ、現状を「国会の立法裁量の範囲を超える状態」と批判した点だ。

 昨年5月の共同通信社世論調査では「同性婚を認める方がよい」との回答が7割を超え、性的少数者の権利擁護を求める声が高まっている。

 判決は「否定的な意見を持つ国民もいるが、感情的な理由にとどまっている」として啓蒙(けいもう)活動によって解消される可能性も指摘している。

 同性婚について、岸田文雄首相は今年1月の衆院本会議で「国民各層の意見、国会の議論の状況、訴訟の状況なども注視していく」と述べるにとどまり、なお消極的な姿勢を崩していない。

 斎藤清文裁判長は「同性婚を定めることは国民に意見の統一を求めることを意味していない。個人の尊厳を尊重することである」と異例の付言をした。国会は重く受け止め法整備に向け、早急に真摯(しんし)な議論を始めるべきだ。