東京都足立区の
選挙管理委員会事務局は4日、昨年12月25日に区初の20代の選管委員に就任した女性(28)が、資格要件を満たしていなかったと発表した。
事務局が、
地方自治法の法解釈を誤ったことが原因。委員会の臨時会が開かれ次第、女性は失職する。
地方自治法第182条では、委員の資格要件に「選挙権を有する者」と規定。選管事務局は、区外の
有権者である女性も含むと解釈した。
ところが
総務省に確認すると「選挙権とは、その属する
自治体の議会の議員及び長の選挙権と解する」との回答があり、誤りに気づいたという。
選管事務局には、女性の就任前後から「区内に住所がなくても選任できるのか」などの問い合わせが区議らから複数あった。選管は4日、芦川武雄委員長名で区議会議長宛てに「事務局の極めて不適切な事務処理により、深くおわび申し上げます」との文書を提出した。
女性は、認定
NPO法人カタリバ(東京)の職員で、中高生向けの主権者教育に取り組んでいる。本紙の取材に「足立の
投票率低下に少しでも力になりたいと思っていたが残念」と話した。(井上真典)