同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法違反になるかが争われた訴訟で、初の控訴審判決となった14日の札幌高裁判決は、規定を「違憲」と判断した。同日の東京地裁判決で出そろった1審判決は「合憲」1件、「違憲状態」3件、「違憲」2件と結論が分かれている。いずれも賠償請求は退けているが、同性カップルの家族の在り方を巡り、司法は難しい判断を迫られている。(滝口亜希)

一連の訴訟は、同性カップルなどが全国の5地裁に計6件起こした。

主に争われたのは、異性間の婚姻を前提とした民法や戸籍法の規定が、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」とした24条2項▽「法の下の平等」を定めた14条1項-に違反するかだ。

「重要な人格的利益を剝奪する」

14日午前に言い渡された東京地裁判決は、同性カップルが婚姻と同様の利益を享受するための制度も設けられていないことは「自己の性自認性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剝奪するものだ」と指摘し、24条2項に「違反する状態にある」と判断。一方、24条1項と14条1項に違反するとの主張は認めなかった。

これに対し同日午後の札幌高裁判決は、現行制度が3つの条文すべてに違反するとし、一連の訴訟では初めて24条1項についても違反を認定。踏み込んだ判断を示した。

「両性」との文言のみにとらわれず

高裁は、24条1項にある「両性」との文言のみにとらわれるのではなく「個人の尊重がより明確に認識されるようになった背景のもとで解釈することが相当」と指摘。24条2項の趣旨や諸外国での同性婚の広がり、国民の意識調査なども検討。異性間にしか婚姻を認めず、同性カップルに代替措置も用意していない現行制度は「合理性を欠く」とした。

その上で、日々、不利益を受ける同性愛者らへの対策を急ぐ必要があり、異性間と同様の婚姻制度を適用することも含めて「早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」とした。

一連の訴訟は今後も上級審の判断が続くことになり、司法判断が注目される。

 

同性婚憲法が保障」札幌高裁、初判断 民法規定は違憲

同性婚を巡る訴訟の控訴審判決で、札幌高裁に入る原告ら=14日午後

同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、北海道の同性カップル3組が国に計約600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項は「同性婚も保障している」とする初判断を示し、関連規定を違憲とした。一方、「立法措置を怠ったとはいえない」として請求を退けた1審札幌地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

全国で起こされた同種訴訟で初の2審判決。14日午前には東京地裁が、個人の尊厳に立脚した婚姻や家族に関する立法を求めた24条2項を「違憲状態」とする判決を出し、1審判決が出そろった。地裁判決6件のうち違憲は2件、違憲状態は3件、合憲は1件。

札幌高裁の斎藤清文裁判長は判決理由で、24条2項や「法の下の平等」を定めた14条1項についても違反とする一方、個人の尊重を掲げた13条についても違反とする原告側の主張は退けた。

斎藤裁判長は、両性間の婚姻の自由を定めた24条1項について「人と人の結びつきとしての婚姻」についても規定する趣旨があると解釈。「同性婚も異性婚と同程度に保障している」とした。

また、同性婚がないことによる生活上の不利益がある一方、認めた場合の「不利益、弊害の発生はうかがえない」と指摘。自治体のパートナーシップ制度では、そうした不利益は「解消されない」として、各種規定を違憲と判断した。

一方、同性婚に否定的な意見もあり、立法措置を怠ったとまではいえないとして、国の賠償責任については否定した。

同性婚認めず「違憲状態」賠償請求は棄却 東京地裁

林官房長官 同性婚制度に慎重