超高齢社会のセーフティーネットとして、使いやすい制度に改める必要がある。
成年後見制度の見直しについて、小泉龍司法相が法制審議会に諮問した。認知症や障害などで判断能力が不十分な人の財産を管理し、生活を支援する仕組みだ。
介護保険制度とともに2000年に始まり、高齢化に対応する「車の両輪」と位置づけられた。
しかし、利用は伸び悩んでいる。認知症の高齢者が25年に約700万人になるとの推計がある一方、利用者は22年末時点で約24万5000人にとどまる。
後見人には当初、親族がなるケースが多かったが、使い込みの事例が問題になった。近年は大半が司法書士や弁護士、社会福祉士らだ。利用者には月2万~6万円の報酬支払いの負担が生じる。
遺産分割や財産の処分が利用目的だったとしても、報酬の支払いは問題が解決した後も続く。
国は利用促進を図ってきたが、思うような成果は出ていない。
法制審では、必要でなくなれば利用を終了できる方法などが議論される見通しだ。
その場合、成年後見制度から外れた後に、サポートする担い手が必要になる。地域の福祉団体や金融機関、市民らが協力し、支えていく仕組みが想定される。
利用者の状況に応じた後見人の選任・交代や、報酬のあり方についても検討が必要だ。
後見人は、利用者による契約を後から取り消したり、利用者に代わって売買や施設への入所契約をしたりできる。権限が大きく、利用者本人の権利が必要以上に制約されているとの批判がある。
国連の障害者権利委員会も問題視している。本人の意思を尊重するための手立てが求められる。
高齢者だけの世帯が増えている。障害のある子を持つ親も、不安を抱えている。利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、制度の抜本的な見直しが急務だ。
厚生労働省も含め、政府を挙げて取り組まなければならない。