▲提訴したのは、米国人のロナルド・アラン・マクリーンさん。英語教師の資格で来日し、琵琶や琴に魅了された。在留の延長を申請するが不許可とされた。ベトナム戦争に反対する集会への参加など、政治活動をしたというのが理由だった。裁判では表現の自由の侵害だと主張した
▲最高裁が1978年に出した結論は、こうだ。外国人にも基本的人権は保障されるが、あくまでも在留制度の枠内に過ぎない。在留の可否を決めるのは国の裁量だ。マクリーンさんの活動は日本にとって好ましくないとして延長を認めなかった対応に問題はない――
▲「マクリーン判決」は、その後の外国人の権利を巡る裁判に当てはめられた。在留資格を失った人を家族と引き離して送還する。施設に収容する。そうした入管の措置について、裁判所は「裁量の範囲内」とお墨付きを与えた