岡口基一元判事が語った弾劾「これはもう裁判ではない」…その真意は 不適切SNSで罷免された今<前編>(2024年5月13日『東京新聞』)

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「遺族に申し訳ないとは思っている」けれど、今回の弾劾裁判は間違っている…。
交流サイト(SNS)への投稿などで刑事事件の遺族の心情を傷つけたとして4月、国会議員が行う裁判官弾劾裁判で罷免され、法曹資格も剝奪された岡口基一・元判事(58)が東京新聞のインタビューに応じた。
有名な法曹家向け実用書の著者として知られる一方、SNSでフォロワーを「楽しませようと」際どい投稿を繰り返すなど、異色の裁判官として知られた岡口氏。遺族への思いから今回の弾劾裁判への不満、背後に潜む最高裁の体質まで、60分にわたって率直に語った。(デジタル編集部・吉田通夫、宮尾幹成)
 
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自身を罷免した弾劾裁判を振り返る岡口基一氏=東京都渋谷区で
裁判官弾劾制度 問題行為のあった裁判官を辞めさせる制度。裁判官弾劾法では▽職務上の義務に著しく違反、または職務を甚だしく怠った時▽裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった時―に罷免できると定めている。国会議員による弾劾訴追委員会が検察官役となって訴追を決め、やはり国会議員が裁判官となる弾劾裁判所で審理する。
◆「闘わない」最高裁へ憤慨
最高裁は、権力者と闘わない」
4月中旬、法律資格試験の受験指導をする「伊藤塾」(東京・渋谷)で取材に応じた岡口氏は、そう強調した。岡口氏は裁判官を罷免された直後、伊藤塾の専任講師に就任している。
国会議員による弾劾裁判の判決には、元裁判官として、おかしいと感じる部分が多かった。しかし、最高裁の徳岡治人事局長が出したコメントは「誠に遺憾。 裁判官各人において、改めて職責の重さを自覚し、国民の信頼にこたえていくよう努めたい」という内容だった。
岡口氏は「最高裁は、こんなとんでもない判決はけしからんというコメントは出さない」と憤慨する。
そして、今回の弾劾裁判への不満と、背後にある最高裁の体質について、語り始めた。
◆裁判官が実名でツイート
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X(旧ツイッター)などで、実名で情報を発信してきた岡口氏。裁判官とは明かさなかったが、法曹関係者らから口コミで広がり、フォロワーは2018年時点で4万人超だった。
今回の問題の発端となったのも、ツイッターだった。
東京都内で女子高生が殺害された2015年の事件の東京高裁判決のリンクを張り、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に、無残にも殺されてしまった17歳の女性」と書き込んだ。
いずれも、東京高裁のウェブサイトに掲載されていた「事案の概要」からコピーした言葉だったが、遺族は「茶化している」と受け止め、当時の岡口氏の所属先だった東京高裁に抗議。その後の岡口氏のSNSなどでの発信も問題視され、弾劾裁判へとつながっていく。
岡口氏の弾劾裁判 弾劾訴追委員会は2021年6月に13件の投稿などを対象に訴追し、弾劾裁判所(裁判長・船田元衆院議員=自民党)は2024年4月に7件が「表現の自由として裁判官に許される限度を逸脱している」と判断。「著しい非行」として罷免の判決を言い渡した。岡口氏はただちに失職し、退職金はなく法曹資格も失った。弾劾裁判の判決に先立つ2024年2月には、民事訴訟でも岡口氏に遺族側へ44万円の支払いを命じる判決が確定。また、2018年と2020年には、最高裁が岡口氏を戒告の懲戒処分にしている。
◆悪気はなかったが「表現に思いが至らず」とお詫び
岡口氏は弾劾裁判で、もともとはSNSを通じて男への量刑が低すぎると感じてほしかったと主張。インタビューでも「遺族を思っての書き込みだった。こんな事件は許せない」と述べた。
2019年には、フェイスブックに、遺族が岡口氏を非難するよう「洗脳」されていると書き込んで問題になったが、岡口氏側は「『洗脳』という言葉をそれほどネガティブな意味で使っていたわけではない」と主張。判決でも認められた。
最終的に、弾劾裁判では、岡口氏による一連の投稿や発信に、だれかを傷つけるなどの悪意はなかったと判断された。
遺族感情を損ねる結果になったことについて、岡口氏はインタビューで「(表現への)思いが至らず、お詫び申し上げたい」と謝罪した。
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◆問われた「表現の自由
表現行為に悪意はなかったと認定された岡口氏だが、最終的には「『表現の自由』の範囲を逸脱」したとして罷免を言い渡された。その論理構成には問題が多かったと強調する。
まず、憲法が保障する「表現の自由」についての認識だ。
弾劾裁判で、裁判官による表現行為が問題になったのは初めて。便宜供与を受けるなどの職務違反があったり、児童買春や盗撮などで刑事罰に問われたりしたことを理由に罷免となった過去7人のケースとは異なる。
岡口氏は「侮辱などがない限り、(表現を受け止めた)だれかが傷ついたというだけでは不法行為にならない。憲法が保障する『表現の自由』の一丁目一番地だ」と言う。
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しかし、今回の判決は「結果として傷ついた人がいるからいけないというロジックになっている」と問題視した。
表現に問題や誤解があれば民事訴訟など当事者間で紛争を解決するべきで、弾劾裁判などによって「他者が介入する問題ではない」と強調した。
◆「これはもう裁判ではない」
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また、岡口氏の最終的な罷免理由は、一連の投稿により裁判官に対する国民の信頼を失わせたことになっている。
弾劾裁判で、岡口氏と弁護側は「証拠がない」と主張した。
判決も「客観的に証明することは困難」と認めた。しかし、立証は国民に選ばれた国会議員でつくる「時の弾劾裁判所の裁量」によると明言し、国民の信頼を失わせたと断じた。
岡口氏は「どういう事実があったかは裁判官が決めていいと言っている。これはもう裁判ではない」と非難した。
岡口氏は、女子高生殺害事件の遺族への損害賠償を命じた東京高裁判決についても、「何の情報もないのに、私が変態性欲者の興味を引く意図で投稿をしたと認定して、だから不法行為だと。全く証拠がない」と批判。
弾劾裁判の判決も、高裁が不法行為と認定していることを理由の一つとしているとして、「最高裁が『けしからん裁判官』をどうぞ辞めさせてくださいと、どんどんアシストした」「裁判所がよってたかって、全く証拠がない事実認定をして私を追い出そうとした」との見方を示した。
◆「運用で守ってきた」三権分立が…
過去の弾劾裁判は、問題を起こした裁判官について、最高裁自身が国会に対して弾劾訴追を求めるケースがほとんどだった。
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岡口氏を罷免する判決が言い渡された弾劾裁判=4月3日、東京都千代田区
三権分立の社会では、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)は独立していなければならない。このため、内閣や国会が裁判所に対していたずらに介入しないようにするため運用で守ってきた暗黙のルールだ。
今回、最高裁は岡口氏に対して2度にわたり戒告処分をしたが、弾劾訴追は求めていない。
しかし、訴追委員会は遺族側の申し立てを受けて訴追を決め、判決も「過去には最高裁からの訴追請求がない事案について罷免判決をした例もある」と有効とした。
岡口氏は、2020年の菅義偉政権による日本学術会議の会員任命拒否問題も引き合いに、「第二次安倍政権以降、運用で守られてきたさまざまな制度が、ことごとく失われている感じがする」と語った。