旧統一教会の元信者らの支援に当たっている弁護士らが16日、都内で会見を開き、おととし12月に成立し、施行から2年後をめどに、見直しの付則が盛り込まれている被害者救済のための法律について「内容が不十分だ」として、改正に向けた早期の対応を求める声明を出しました。
旧統一教会をめぐる問題で、おととし12月に法人などが霊感などの知見を使って不安をあおるなど、個人を困惑させる不当な寄付の勧誘などを禁じる法律が成立し、去年1月以降、順次施行されています。
この法律には施行から2年後をめどに内容を見直す付則が盛り込まれていて、旧統一教会の元信者らの支援を行っている「全国統一教会被害対策弁護団」は、16日都内で会見を開き、政府に対して見直しに向けた取り組みを求める声明を発表しました。
声明では、旧統一教会に関する被害相談の中には、正体や目的を隠した勧誘や、家族や友人へ相談し助言を受ける機会を奪う行為など、現在の法律が明示していない行為も多くみられるとして、これらの行為も禁止することを盛り込んだ法律に改正するよう求めています。
弁護団の村越進団長は「現在の救済法は『不十分な法律だ』として早期の法改正を一貫して求めてきた。付則で決められた時期までにしっかりと対応してもらいたい」と話していました。