同性パートナーも「事実婚の遺族」 最高裁が初判断 犯罪被害者給付金の受給対象に(2024年3月26日『東京新聞』)

 
 約20年間同居した同性パートナーを殺害された男性が、事実婚の遺族として犯罪被害者給付金を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、同性カップル事実婚の遺族として受給対象になりうるとの初めての判断を示した。同性パートナーは事実婚に含まれないとして受給を認めなかった二審名古屋高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
最高裁第3小法廷(一部画像処理、資料写真)

最高裁第3小法廷(一部画像処理、資料写真)

 給付金の支給対象の遺族について、犯罪被害者等給付金支給法は、法律婚の配偶者のほか、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として事実婚カップルも含まれるとしている。
 男性は2014年にパートナーを殺害され、16年に愛知県公安委員会に給付金を申請したが、同性を理由に不支給とされた。男性は不支給決定の取り消しを求めて提訴したが、一、二審判決とも同性カップル事実婚に含まれないとして訴えを退けたため、男性が上告していた。
 男性側の代理人弁護士は5日にあった弁論で、給付金は被害者や遺族の経済的、精神的損害の回復が目的で「同性パートナーも被害回復を図る必要があるのは明らか」と訴えた。