最高裁第3小法廷(一部画像処理、資料写真)
男性は2014年にパートナーを殺害され、16年に愛知県公安委員会に給付金を申請したが、同性を理由に不支給とされた。男性は不支給決定の取り消しを求めて提訴したが、一、二審判決とも同性カップルは事実婚に含まれないとして訴えを退けたため、男性が上告していた。
男性側の代理人弁護士は5日にあった弁論で、給付金は被害者や遺族の経済的、精神的損害の回復が目的で「同性パートナーも被害回復を図る必要があるのは明らか」と訴えた。
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