合理的配慮(2024年12月30日『山陰中央新報』-「明窓」)
「合理的配慮」のハンドブック
今年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害者への「合理的配慮の提供」が義務化された。今年はさまざまな会合への出席や取材の中で、この合理的配慮の必要性について聞く機会が多かった。
障害の有無で不当な差別をしてはならないのは当然のこと、過重な負担のない範囲で同等のサービス、機会を提供することが求められる。ただ、頭では理解をしていても見過ごしていることは少なくない。
つい先日、視覚に障害がある人から「残念だった」という話を聞いた。民間サービスの話ではなく、公的な「
選挙公報」についてだ。11月の
雲南市議選で、
選挙管理委員会が、
視覚障害がある人のために音声を媒体に吹き込んだ
選挙公報を出した。21人の立候補予定者に原稿の提出を求めた結果、応じたのは17人だったという。一部の候補者については、望んでも情報が得られなかったことになる。
国政選挙や
都道府県知事選挙以外の
選挙公報の発行自体は任意だから、問題はないかもしれない。ただ、合理的配慮の観点からは納得がいかない面がある。
来年4月には
島根県内で松江、出雲両市議選がある。両市の選管はこれまでも、音声付きの公報の発行に対応している。願わくば政治家を目指す人は合理的配慮の趣旨をよく理解し、
視覚障害がある人に対して文字で見えるのと同等の「知る機会」の提供をしてほしいと、期待する。(万)