鳥取県八頭町(1万6100人)議会は、「議会ハラスメント防止条例」を制定した。
町議による町職員などへのハラスメントを防止することを目的とした条例で、議員の責務としてハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならないと規定。
ハラスメントに関する申出があった場合、事実関係を調査するため町議会ハラスメント審査会を設け、ハラスメントが確認されたときには議長が議員の氏名の公表など、必要な措置を行うことにした。 (月刊「ガバナンス」2024年1月号・DATA BANK 2024)
<株式会社ぎょうせい>
(令和5年9月25日条例第27号) |
(目的)
第1条 この条例は、全ての議員が相互に人格を尊重し、信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議員による町長等に対するハラスメントの防止に関し必要な措置を講じ、並びにハラスメントの被害者へ配慮することにより、町長等が個人としての尊厳を尊重され、良好な執務環境を確保することで、町政の効率的な運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町長等」とは、八頭町議会基本条例(平成27年八頭町条例第47号)第3条第1項第1号に規定する町長等の補助職員及び議会事務局の職員をいう。
(1) 議会、職場又は地域における優越的な関係を背景とした言動であって、議会活動、議員活動又は選挙活動(準備活動を含む。)その他の政治活動上必要かつ相当な範囲を超え、当該言動の相手方とされた町長等(以下「相手方等」という。)に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、相手方等の人格若しくは尊厳を害し、又は相手方等の執務環境を害することとなるようなもの
(議員の責務)
第3条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命を達成するため、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び執務環境を害するものであること並びに町長等が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、町長等の人格を尊重した活動をしなければならない。
(研修等)
(調査等)
[第7条]
(公表等)
(八頭町議会ハラスメント審査会の設置)
(議長職務の代行)
(審査会の職務)
[第7条]
(プライバシー等の保護等)
第10条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し審査会の結果が公表されるまでは何人も職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
(施行期日)
(適用区分)