障子破る、天井に穴…神戸大学・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」 故意と過失のラインを弁護士に聞いた(2024年3月31日)

故意でも過失でも、損害賠償責任は「発生する」

オトナンサー編集部

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