同性婚訴訟 高裁で初の違憲判断 カップル側の控訴は棄却(2024年3月14日『毎日新聞』)

札幌高裁に入る同性婚訴訟の原告団ら=札幌市中央区で2024年3月14日午後2時31分、貝塚太一撮影

札幌高裁に入る同性婚訴訟の原告団ら=札幌市中央区で2024年3月14日午後2時31分、貝塚太一撮影

 同性同士の結婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、婚姻の自由や個人の尊厳に立脚した家族法の制定を求める憲法24条と、法の下の平等を定めた14条に違反すると判断した。その上で、国会が立法措置を怠ったとは言えないとして、同性カップル側を敗訴とした1審・札幌地裁判決(2021年3月)を支持し、同性カップル側の控訴を棄却した。同種訴訟で、高裁の憲法判断は初めて。

 19年以降、札幌、東京、大阪、名古屋、福岡の全国5地裁で起こされた6件の同種訴訟で初の高裁判決だった。

 一連の訴訟では、現行制度が、婚姻の自由を定めた憲法24条1項▽個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項▽法の下の平等を定めた14条――に違反しているかどうかが争点となった。地裁では「合憲」「違憲状態」「違憲」と判断が分かれていた。

 札幌訴訟の原告は、男性カップル2組、女性カップル1組の計6人。1審判決は、国が同性婚を可能とする立法を怠ったとは認めず同性カップル側の敗訴としつつ、同性カップルが婚姻による法的効果を受けられないのは「合理的根拠を欠く差別的取り扱いに当たる」として憲法14条違反を指摘。同性婚を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。

 同性カップル側は控訴審で、同種訴訟の判決や社会情勢の変化から、現行制度は「合理性が疑わしい状況にある」と訴えた。憲法24条が定める婚姻に同性カップルを含まないという解釈は「社会状況の変化により変動しうる」と主張した。

 これに対し国側は、「両性」や「夫婦」という文言を用いた憲法24条は、同性同士の婚姻を想定していないと反論。現行制度は同性カップルを差別するものではなく、憲法14条にも違反しないとしていた。【金将来】

 

同性婚制度なしは「違憲」 札幌高裁判決 賠償請求は棄却(2024年3月14日『テレビ北海道』)

 

 同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だと道内の同性カップル3組が国を訴えていた裁判で、札幌高裁はきょう、憲法14条や憲法24条に違反していると判断しました。国の賠償請求は否定し、原告側の控訴を棄却しました。
 裁判をめぐっては3年前、札幌地裁が全国で初めて憲法14条に違反するとしたものの、原告は同性婚に向けた法改正に国会が全く取り組んでいないなどとして、札幌高裁に控訴していました。
 同様の訴訟は全国でも起こされていて、憲法をめぐる判断はご覧のように各地裁で分かれていて、きょう控訴審では、全国初となる札幌高裁の判断が注目されていました。 

 きょう、札幌高裁の斎藤清文裁判長は「婚姻の自由は異性愛者も同性愛者も同じように尊重される」として、憲法24条1項について全国で初めて違憲と判断しました。また、1審に続き憲法14条、憲法24条2項についても、違憲と判断しました。国への賠償を求める訴えは一審に続き退けられました。
 原告のひとり「まだ判決の内容もしっかり把握してないというか夢の中にいるような状況です。そうですね、5年間…」
 
 加藤弁護士「(憲法24条1項が違憲とされたのは)初めてということになり非常に意義のある判決だった。少しでも早く同性間の婚姻について法制度化していただきたい」

 

同性婚認めないのは「違憲」と札幌高裁 どんな条文?「憲法14条1項、24条1項と2項に違反」(2024年3月14日『東京新聞』)

 
 

 同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、北海道の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、憲法14条1項、同24条1項と2項に違反すると判断した。賠償請求は棄却した。同種訴訟は全国5地裁で6件提起され、高裁判決は初。

 2021年3月の一審判決は、民法などの規定が「性的指向に基づく、不合理な差別に当たる」と指摘し、憲法14条1項に違反すると初めて判断。ただ国が立法を怠ったとは認めず、請求は棄却し、原告側が控訴した。
 14日午前には東京地裁の第2次訴訟で判決が言い渡され、一審判決が出そろった。6件のうち違憲は2件、違憲状態は3件、合憲は1件。(共同)
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憲法のどんな条文に違反すると判断された? 同性婚訴訟

日本国憲法(抄)】
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。