相続登記義務化 一層の周知求められる(2024年3月4日『秋田魁新報』-「社説」)

 相続不動産の登記義務化が4月1日に始まる。不動産を相続で取得したことを知ってから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料を科される可能性がある。土地の所有者が分からず、災害復旧や公共事業の妨げになる問題を解消するのが目的だが、義務化されることが浸透しているとは言い難い。国は周知を徹底する必要がある。

 相続登記は、土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなった際、引き継いだ人(相続人)に名義変更する手続きだ。これまでは任意だったため、名義変更されないケースも少なくなかった。地方では都市部への人口流出や地価低迷に伴い、親の死後に子どもらが「手間がかかる」「管理できない」などとして放置されてきた側面もあるとみられる。

 こうした結果、新たな持ち主が分からなかったり、判明しても連絡が取れなかったりする所有者不明の土地が全国的に増加。東日本大震災でも復興事業の妨げとなった。

 その規模は2016年時点で約410万ヘクタールで、40年には国土の2割に当たる約720万ヘクタールまで拡大するとの推計がある。人口減少や高齢化の進む本県にとっても深刻な問題だ。

 このため国は21年、民法不動産登記法を改正し、相続不動産の登記義務化を決めた。遺言の内容や遺産分割協議の結果などを踏まえて相続人を決め、戸籍関係などの必要書類をそろえて法務局に申請することが求められる。

 申請には土地などの評価額に応じた登録免許税がかかるが、25年3月末までは負担軽減策が講じられる。評価額が100万円以下の場合などは免税される。相続人が複数いるといった理由で3年以内の間に登記が難しい場合、簡略化した手続きで登記義務を果たしたとみなす制度も設けられた。

 秋田地方法務局は申請手続きをまとめたハンドブックをホームページで公開して周知を図っている。概要を説明するセミナーも県内各地で順次開催しており、いずれも参加者が多数だという。県司法書士会も「相続登記相談センター」を設けて相談に応じている。

 一方、法務省が昨年8月、本人や配偶者、親が不動産を所有している男女計1万4100人を対象に実施した調査によると、相続登記の義務化について「全く知らない」が41・2%、「聞いたことがあるがよく知らない」が26・4%に上った。認知度が依然として低い実態が浮き彫りになったと言える。

 スムーズに義務化へ移行するには、内容や意義について国民の理解が欠かせない。国は自治体とも連携し、一層の周知を急ぐ必要がある。

 登記を確実に行うことは、その後の不動産取引の円滑化につながる。専門家に相談するなどして適切に対応することが大切だ。