イモトのWi-Fiや飯田GHDに措置命令 NO.1表示巡り(2024年3月1日『日本経済新聞』)

 

 

「満足度No.1」とうたった広告には合理的な根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は1日、Wi-Fiレンタルサービス「イモトのWi-Fi」をてがけるエクスコムグローバル(東京・渋谷)など6社に再発防止や消費者への周知を求める措置命令を出したと発表した。

消費者庁によると、エクスコムグローバルは自社ウェブサイトや旅行ガイドブック「地球の歩き方」の裏表紙の広告で、「お客様満足度No.1」「顧客対応満足度No.1」などと表示していた。

しかし、同社に委託されたリサーチ会社がおこなったアンケート調査ではサービスを利用したことがない人も対象に含まれており、ウェブサイトの印象によって満足度が高そうな会社を選ばせていた。消費者庁は客観的な調査とはいえず、表示には合理的な根拠がないと認定した。

消費者庁は同日、自社ウェブサイトなどに同種の表示をしていた住宅大手の飯田グループホールディングス(HD)と同グループ子会社4社の計5社に対しても、景表法違反(優良誤認)を認定し再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。

命令を受けた6社は「再発防止に努める」などとコメントしている。

消費者庁によると、「No.1表示」を巡る景品表示法上の措置命令は今回の6社を含めてこれまで19件あった。同庁の担当者は事業者に対し「安易な調査結果に基づいて表示をすることは慎んでほしい」と呼び掛けている。