58年前、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、袴田巌さんに無罪を言い渡した判決について、検察トップの検事総長は8日、控訴しないことを明らかにしました。これにより一度、死刑が確定した袴田さんの無罪が確定することになりました。
記事後半では姉のひで子さんや、弁護士などの談話のほか、これまでの経緯なども詳しくまとめています。
検察 控訴しない方針 袴田巌さん無罪確定へ
【全文掲載】畝本直美検事総長 談話
これにより、事件発生から58年がたって、一度、死刑が確定した袴田さんの無罪が確定することになります。
袴田さんは、これまで44年にわたって置かれていた「死刑囚」の立場から解放されることになります。
静岡県警「申し訳なく思っています」
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袴田さん 市民から声をかけられる場面も
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姉のひで子さん「やっと一件落着 とてもうれしい」
その上で「これで終わるんだと思って58年の苦労とかそういうものがすっとんじゃったといいますか、喜びしか今のところありません。本当にみなさまにお世話になりました。長い間、ありがとうございました」と感謝の言葉を述べました。
そして「巌はもう88歳であまり多くは望まないが、もう少し長生きしてほしい。なるべく長生きをして、生活はごくごく平凡に過ごしていきたい」と話しました。
弁護団 小川弁護士「当然の結果だと思うが ほっとした」
弁護団の事務局長の小川秀世弁護士は、午後5時すぎに再審を担当していた検察官から電話で控訴しないことを伝えられました。小川弁護士は「検察は控訴はしないと確信を持っていたので当然の結果だと思いますが、ほっとしました」と話していました。
また会見で「ひで子さんの『これで終わるんだ』ということばを聞けてうれしいです。私も喜びをかみしめている状況です」と話しました。
その上で、最高検察庁の畝本直美検事総長が発表した談話について「納得いかない、端的に言うとけしからん内容です。袴田さんの有罪を立証することがまだできるかのようなことを言っていて、証拠のねつ造については全然、調査をするような姿勢を示さないのは全くけしからんことだと強く思っています」と述べました。
支援活動を続けてきた山崎俊樹さん「素直に喜びたい」
会見には、およそ30年にわたって袴田巌さんの支援活動を続けている山崎俊樹さんも出席し「袴田さんの再審無罪は素直に喜びたいし、ここで裁判を終わらせたいという皆さんの気持ちが結びついた結果だと思います。引き続き袴田さんの生活支援も含めて行動していきたい」と話していました。
《支援者・関係者 談話》
再審開始の決定出した元裁判長「検察は賢明な判断をした」
10年前に静岡地方裁判所で袴田さんの再審開始を認める決定を出した元裁判長の村山浩昭弁護士は「検察は賢明な判断をした。これ以上、争うことに意味が無いという公益的な判断だ。非常にほっとした」と評価しました。
袴田さんについては「お姉さんのひで子さんが願っていたように、これでようやく真の自由を手にすることができた。自由な身で社会生活を営んでいただきたい」と話していました。
一方、無罪が確定するまでに58年かかったことについては「日本の刑事裁判の非常に大きな問題が袴田さんの事件に集中して表れている。無罪判決で再審法の改正に向けて弾みがつく。1つ間違っていたら死刑になった事件であり、なぜ過ちが起きたのかを検察や裁判所、報道機関など立場にかかわらず検証していくことが必要だ」と指摘しました。
検証のあり方については「誰かの責任を追及するのではなくどこに間違いがあったのかを調べ、制度的にリスクを減らすための議論が必要だ。ひで子さんが話していた『拘禁されていた48年間を無駄にしないで』という言葉を今一度、かみしめて、第2、第3の袴田さんを出さないためにどうすべきか考えないといけない」と話していました。
元刑事裁判官「裁判所は検証する機会を」
元刑事裁判官の木谷明弁護士は「この事件で裁判所が捜査機関のねつ造を指摘するのは3度目で、検察側は事実認定をひっくり返すのは難しいと判断したのだろう」と話しました。
また「事件直後は、捜査機関が証拠をねつ造するはずがないという思い込みによって、誤った判決が出てしまった。裁判所は検証する機会をつくり、それぞれの裁判官も謙虚に事実関係を認定する必要がある」と話しました。
また、再審制度の課題として証拠を開示するルールが定められていないことなどを挙げ「この無罪判決を再審法の改正に何が何でもつなげなければならない」と指摘しました。
元検事 高井弁護士「控訴して争うことはできたはずだ」
検察が控訴を断念したことについて、元検事の高井康行弁護士は「再審での静岡地裁の判決は少なくとも検察官が証拠のねつ造に加担したという点について、証拠に基づいているとはいえない。また、弁護側が主張する1年2か月みそにつかっていた5点の衣類に血痕の赤みが残る可能性がないということは、当時のみそタンクの状況を完全に再現した実験ではない以上、断言できないはずで、控訴して争うことはできたはずだ」としました。
その上で「袴田さんの年齢や体調、そしてこの事件をめぐる世論などに配慮して、控訴を断念した可能性も考えられる。そうだとすれば再審で死刑を求刑したこれまでの検察の対応との一貫性がなく、法と証拠と論理にのみ従って判断するという検察の独立を損ねる選択といわざるをえない」と話しました。
袴田さん支援のボクシング関係者「こんなに喜ばしいことない」
元プロボクサーの袴田さんを支援してきた日本プロボクシング協会のメンバーで、元東洋太平洋バンタム級チャンピオンの新田渉世さんは「本当にことばにしがたく、こういう形で結実するのならこんなに喜ばしいことはないです。巌さんの中にはボクシングが生き続けているし、ひで子さんにも敬意を表します。ひとまず袴田さんが平穏な日々を送れるように祈っていて、できることはこれからも協力していきたいです」と話していました。
再審傍聴の高橋さん「看板をようやく下ろせる」
再審を傍聴するため群馬から静岡地方裁判所まで毎回訪れていた高橋國明さんは「無罪判決が確定するのは本当によかった。なによりも巌さんとひで子さんが自由になったことがうれしいです」と話していました。
高橋さんの亡くなった両親は、かつて静岡県沼津市で刃物店を営んでいて、この店で販売していたものと同じ種類の「くり小刀」の刃の部分が事件の現場で見つかったため、過去の裁判で検察側の証人として出廷していました。
高橋さんは10年余り前に刃物店を閉めたあとも、責任を感じて看板を下ろせずにいました。
高橋さんは「これで天国の両親も肩の荷が軽くなったと思います。事件に終止符が打たれたので刃物店の看板をようやく下ろすことができます」と話していました。
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弁護団 国に刑事補償を請求へ
無罪判決が確定することを受けて、袴田さんの弁護団は47年7か月にわたって不当に身柄を拘束されたとして、国に刑事補償を請求することにしています。
刑事事件で身柄を拘束された人が無罪になった場合、刑事補償法に基づいて1日あたり1万2500円を上限に、国に補償金を請求することができます。
袴田さんは、逮捕された1966年8月から釈放が認められた2014年3月まで、47年7か月にわたって収容されていたため、弁護団はこの期間の刑事補償を請求する方針です。
弁護団によりますと、請求が認められれば、最大で2億円を超える補償金が支払われる見通しで、過去最高額になるとみられるということです。
また、弁護団は、判決で捜査機関によって証拠のねつ造や非人道的な取り調べが行われたと指摘されたことから、検察や警察の責任を追及するため国と静岡県に損害賠償を求める訴えを起こすことも検討しているということです。
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死刑確定した事件 再審で無罪確定 袴田さんが戦後5人目
死刑が確定した事件で再審が開かれて無罪が確定するのは、袴田さんが戦後5人目となります。
死刑囚として初めて再審で無罪となったのは、1948年に熊本県で夫婦2人が殺害された「免田事件」で死刑が確定した免田栄さんで、1983年に無罪が言い渡されました。
その後、1950年に香川県で男性が殺害され現金が奪われた「財田川事件」や1955年に宮城県で住宅が全焼して一家4人が遺体で見つかった「松山事件」、それに1954年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られ殺害された「島田事件」で、相次いで無罪が言い渡され、いずれも検察が控訴せず確定しました。
死刑が確定した事件で再審が開かれて無罪が確定するのは、1989年に「島田事件」の再審で無罪となった赤堀政夫さん以来35年ぶりで、戦後5人目となります。
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44年の「死刑囚」から解放
無罪が確定することにより、袴田さんはこれまで44年にわたって置かれていた「死刑囚」の立場から解放されることになります。
袴田さんは、1968年に1審の静岡地方裁判所で死刑を言い渡され、2審の東京高等裁判所と最高裁判所でも無罪の主張を退けられて、1980年に死刑が確定しました。この翌年、再審=裁判のやり直しを申し立てましたが、いつ死刑が執行されるかわからない恐怖から徐々に精神状態が悪化し、意思疎通が難しい状態になりました。
その後、10年前の2014年に静岡地裁の決定で再審と釈放が認められました。しかし、検察が不服を申し立て、再審を認める決定が取り消されたため、刑事手続き上、死刑囚という立場に変わりはありませんでした。
袴田さんの姉のひで子さん(91)は、弟を死刑囚という立場から解放してあげたいと願い続け、再審の法廷でも「弟の巌に真の自由を与えてくださいますようお願い申し上げます」と訴えていました。
そして、再審で袴田さんに無罪を言い渡した判決について検察が8日控訴しないことを決め、袴田さんは44年にわたって置かれていた死刑囚の立場からようやく解放されることになります。
判決 “3つのねつ造” 指摘
袴田さんに無罪を言い渡した静岡地方裁判所の判決は、過去の裁判の証拠には3つのねつ造があると指摘しました。
《ねつ造1「5点の衣類」》
その1つが、事件発生から1年2か月後に現場近くのみそタンクから見つかり、過去の裁判で有罪の決め手とされた、血の付いたシャツなどの「5点の衣類」です。
再審では血痕に赤みが残っていたことが不自然かどうかが最大の争点となり、検察は「1年あまりみその中に入っていた衣類の血痕に赤みが残る可能性はある」と主張していました。
これについて判決では、血痕をみそに漬ける実験の結果や専門家の見解などをもとに、「当時のタンクの中で1年以上みそに漬けられた場合、血痕の赤みが残るとは認められない」と判断しました。
その上で、当時の裁判で袴田さんが無罪になる可能性が否定できない状況だったことから、捜査機関が有罪を決定づけるためにねつ造に及んだことが現実的に想定できると指摘しました。
そして「捜査機関によって血痕をつけるなどの加工がされ、発見から近い時期にタンクの中に隠された」と結論づけました。
《ねつ造2 ズボンの切れ端》
再審で検察は、袴田さんの実家を警察が捜索した際に、「5点の衣類」のズボンの切れ端が見つかったことを根拠として、衣類は袴田さんのものだと主張していました。
判決では、「5点の衣類」がねつ造されたと認められることをふまえ、ズボンの切れ端についても、「捜査機関が捜索の前に実家に持ち込んだあとに押収したと考えなければ、説明が極めて困難だ」と指摘し、ねつ造されたと認定しました。
《ねつ造3 検察官の自白調書》
さらに判決は、検察官が作成した「袴田さんが犯行を自白した」とする調書についても、実質的にねつ造されたと判断しました。
判決では、袴田さんが逮捕されてから自白する前日までの19日間に、深夜までに及ぶ1日平均12時間もの長時間の取り調べを連日受けたと認めました。
その上で、検察官の取り調べについて「袴田さんが自白するまで警察署で警察官と交代しながら証拠の客観的状況に反する虚偽の事実を交えて犯人と決めつける取り調べを繰り返し行っていた」と指摘しました。
そして、調書について「警察官と検察官の連携により肉体的・精神的な苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べによって作成されたものと認められる」と判断しました。