東山紀之社長
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若かりし頃のメリー喜多川氏
報告書では、被害者救済委員会による聞き取りの場に、弁護士や臨床心理士の同席が認められている旨の案内が被害者にされていないことや、弁護士費用を被害者が自腹で支払っていることなどについて指摘している。
これに対し、SMILE社は「被害者救済委員会においては、弁護士によるサポートを受けるために要する費用を含む諸般の費用も考慮した上で補償額を評価していると認識しております」と説明。
補償算定額についても「被害者救済委員会は、弁護士費用等の諸般の費用につきまして、独立の項目として算定することは行っておりませんが、補償金額を算定評価する際に、それらの諸般の費用も、故ジャニー喜多川による性加害に起因する経済的な影響の一つとして相応の考慮をしております」としている。
だが、申告したある被害者はこう疑問を呈する。
「弁護士費用がいくら補償額の中に算定されているのか、通知されていません。そもそも、弁護士によって着手金もバラバラ。私も問い合わせましたが、弁護士費用がいくら組み込まれているのかについての回答はありませんでした」
いったい、どうなっているのだろうか。