この判決で最高裁は、内容を広く説明すべきだとして傍聴する人向けの手話通訳者を公費負担で置くことを決めました。
最高裁によりますとこうした取り組みは全国の裁判所で初めてとみられ、原告の弁護団や支援者はこれまで、障害者が傍聴しやすい環境整備について繰り返し要望していました。
最高裁はまた、全国の裁判所に対して「同じような事情がある裁判では公費負担で手話通訳者を置くことも選択肢の1つとして考えられる」などと周知したということです。
7月3日の判決では、▼旧優生保護法を憲法違反と認めるかどうか、▼賠償を求めることができる「除斥期間」についてどのように判断するのかが焦点となります。