幼いころに発症することが多い「1型糖尿病」の患者たちが、障害基礎年金を打ち切られたのは違法だと訴えた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は19日、一審判決を取り消し、いずれも支給対象にあたると認めました。
訴えを起こしているのは「1型糖尿病」の患者たちです。「1型糖尿病」は生活習慣と関係なく、幼いころに発症することが多く、根本的な治療法がありません。
患者は障害基礎年金を受給していましたが、2016年に突然、年金を打ち切られたため、9人が国を訴え、一度は勝訴。しかし、判決の解釈に沿って国が再び支給停止を通知したため、患者たちは再び訴えを起こしましたが、大阪地裁は3年前、9人のうち8人の訴えを退け、患者らが控訴していました。
この日の判決で大阪高裁は「血糖のコントロールは極めて重要かつ困難で、日常生活に著しい影響があり、全員が支給基準の障害等級にあたる」として一審判決を取り消し、8人全員が逆転勝訴しました。
原告の滝谷香さん
「やっと私たちの病気のことを認めてくれたんだとすごくうれしくなったし、諦めずに闘ってこられて、頑張ってこられてよかったなって思いました」
国は「判決内容を精査し対応していきたい」とコメントしています。