施設は同市のグループホーム「すもも」と「すももの里」。小園議員によると「2023年10月ごろに利用者への投与があったのではないか」と外部から指摘があり確認した。文書では「処方箋なしでイベルメクチンを投与したことは事実だった」と謝罪した。「並行輸入品として入手できていた」と説明した。
新型コロナウイルス感染症に効果があると考えて投与した。「職員も入居者も感染する大パニックだった。入居者の生命を守れるとわらにもすがる思いで実行した」とした。
小園議員は26日、「イベルメクチンは自分と家族が飲むために医者の友人から譲ってもらい、個人事務所に保管していた」と説明していた。
厚生労働省によると、イベルメクチンは腸管糞線虫症や疥癬(かいせん)に効能があるとして「処方箋医薬品」となっている。肝機能障害などの副作用がある。コロナ流行初期から効果の有無について国内外で研究された。国は23年8月、新型コロナの「診療の手引き」で「有効性が示されず、使用すべきでない」と位置付けている。
医薬品の品質や安全性に関する医薬品医療機器法に詳しい松下明弘弁護士(東京)は「イベルメクチンは医師の処方が必要な薬。輸入、薬局など、どのルートから仕入れたとしても、他人に渡すことは法に抵触する」と指摘する。
南日本新聞 | 鹿児島