性犯罪など被害者名秘匿し手続き可能に 改正刑事訴訟法が施行(2024年2月15日『NHKニュース』)

逮捕状や起訴状には被害者の名前などを原則、記載することになっていますが、性犯罪などでは、面識のない加害者に名前を知られたくないという被害者の意向で起訴に至らなかったり、記載された情報をもとに被害者が特定され、2次被害を受けたりするおそれが指摘されていました。

改正刑事訴訟法は15日施行され、性犯罪や、被害者が危害を加えられるおそれがある事件で、裁判官や検察官が必要があると判断した場合、被害者の名前などを記載していない逮捕状や起訴状の抄本を容疑者や被告に示すことで、刑事手続きを進められるようになります。

弁護士に対しては、被告本人に知らせないことを条件に、原則、被害者の名前などが伝えられますが、被害者の生活が脅かされるおそれがある場合には、弁護士に対しても個人を特定する情報を秘匿することができるとされています。

 一方、被告側が反論する防御権が損なわれるとして、裁判所に情報を明らかにするよう請求して認められれば、名前などが通知される規定も盛り込まれています。

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逮捕状や起訴状の被害者名を加害者側に秘匿、15日から新制度…被告側の「反証」困難との懸念も(2024年2月8日)

 

 性犯罪などの被害者を保護するため、起訴状を含む刑事手続き書類に記載する被害者名を加害者に秘匿する新制度が15日に始まる。逮捕から判決まで被害者を特定する情報が伝わらなくなり、加害者から改めて狙われる再被害の防止に役立つとみられる。ただ、刑事弁護人らからは被告側の反証が困難になりかねないといった懸念も示されている。

 現在は原則として、逮捕状や起訴状などに被害者の氏名や年齢などが記載され、容疑者や被告には原本が示されたり、それらの写し(謄本)が送られたりしている。刑事訴訟法は起訴状に犯罪の日時や場所、方法をできる限り明示するよう規定し、被害者も具体的に特定すべきだと解釈されてきたからだ。

 被告側が刑事手続きで自らを守るための防御権を保障する目的があるが、被害者側は面識のない加害者にも氏名が伝わって報復を受ける恐れなどがあると指摘。2012年11月には逮捕状の記載内容を被害女性の住所の割り出しに使ったとみられるストーカー殺人事件も起き、改善を求めていた。

 昨年5月に成立し、15日に施行される改正刑訴法では、主に性犯罪で、逮捕時に警察官らが容疑者に示す逮捕状には氏名などが記載されていない書面(抄本)を使い、被告に送る起訴状も抄本にすることが可能になった。勾留状や判決文でも氏名などを秘匿できる。

 防御権に配慮し、弁護人には被告に知らせないことを条件に氏名などの載った起訴状の謄本を送る。ただ、被害者に危害が加えられる恐れがある場合などは、弁護人にも抄本を送り、氏名などを伏せられる。被告側が不服を申し立てた場合、裁判所が検察側の意見を聞き、秘匿の可否を判断する。

 刑事裁判では07年から、裁判所が被害者の氏名を明かさない「秘匿決定」をできるようになったが、主に法廷での傍聴人に向けた措置だった。今回施行される制度により、加害者に被害者の情報が伝わらない仕組みが整ったことになる。

検察「泣き寝入り防ぐ」、弁護士「冤罪生む可能性」

 「被害者の心理的負担を減らす上で秘匿の効果は非常に大きい。被害者が安心して裁判に臨めるよう、新たな制度を適正に運用してほしい」。性暴力撲滅の啓発活動を展開するNPO法人「しあわせなみだ」(東京)理事の中野宏美さんはそう訴える。

 性犯罪では、検察が起訴か不起訴かを決めた人のうち、起訴した人の割合を示す「起訴率」は現在、3割程度。複数の法務・検察幹部によると、氏名が起訴状に載ることで面識のない加害者に伝わるのを嫌い、やむを得ず不起訴を望む被害者もおり、その意向を踏まえて起訴を断念した事件は後を絶たないという。幹部の一人は「改正法の施行により、被害者の泣き寝入りを防ぎ、厳格な処罰につなげることが重要だ」と話す。

 一方、刑事弁護が専門の久保有希子弁護士は「被告が『全く身に覚えがない』と主張した場合、被告と被害者の関係や被害申告の理由を調べる必要があるが、被告が被害者名を把握できないと調査が難しい。その結果として 冤罪えんざい が生まれる可能性もある」と危惧する。

 刑事訴訟法に詳しい辻本典央・近畿大教授も「新制度では弁護人にも被害者名を秘匿するケースが起きうるが、その場合、検察官との間で情報格差が生じ、弁護活動に支障が出かねない。弁護人には原則開示が望ましく、秘匿する場合は検察官が説明責任を果たす必要がある」と話す。

 被害者名の秘匿は性犯罪が中心になるとみられるが、改正法が「被害者や遺族らの名誉が著しく害される恐れのある事件」なども対象とした点を懸念する意見もある。刑事手続き全般で過度に匿名化が進めば、市民が被害の実態や被害者遺族の思いを知る機会が減る恐れもあるためで、辻本教授は「知る権利にも影響が出かねない」と指摘している。