袴田さん再審無罪、法学研究者346人が「控訴断念」求める声明「検察の汚点になる」「有罪可能性は限りなくゼロ」(2024年10月4日『弁護士ドットコムニュース』)

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村井敏邦一橋大名誉教授(左)と高平奇恵一橋大准教授(2024年10月4日、弁護士ドットコムニュース撮影)
1966年に発生した静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんに再審無罪判決が言い渡されたことを受け、全国の有志の法学研究者が10月4日、検察は控訴をすべきでないとする声明を発表した。
刑事法の研究者のほか、大学教授や弁護士など、発起人や呼びかけ人を含めて計346人が声明に参加。無罪判決言い渡し後の9月27日から賛同者を募っていた。
声明では、無罪判決について、「袴田巌氏の雪冤が果たされたことを歓迎し、再審請求に尽力された関係者ならびにこれに応えた裁判所に対し、深く敬意を表する」と評価し、「無罪判決を早期に確定させるべく、控訴手続を取らないことを求める」としている。
声明を発表した日に都内で開かれた記者会見で、発起人代表をつとめる一橋大の村井敏邦名誉教授は「(再審公判で)検察が有罪立証し、いたずらに時間を費やしたことに、大変に失望し憤りを感じた。しかし、袴田さんや関係者の方々は憤りでは済まない。検察は国民を愚弄したと言ってもいい」と検察側の対応を痛烈に批判した。
●控訴すれば「検察の歴史や名声に汚点を残す」
袴田事件再審判決を受けての法学研究者声明」では、再審無罪判決の速やかな確定と再審法改正の実現を求めている。
声明は、袴田事件については「捜査のあり方ならびに袴田巌氏が犯人であることについて確定一審の段階から深刻な疑問が抱かれてきた」と指摘。これらの疑問点を改めて指摘した再審判決について、「捜査手続の問題性ならびに『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則を意識しての判断」したものとして評価する。
事件発生から長期間経過していることで、「袴田巌氏ならびに第2次再審の請求人である姉・袴田ひで子氏は、60年近くも事件に翻弄され、巌氏はその結果、精神を病むという状態に追い込まれている」ことを強く懸念。
仮に控訴されてこの状態が一層長期化すれば、「迅速な裁判を受ける被告人の権利(憲法37条1項)を侵害するのみならず、法理を超えた人道問題であるとすらいえる。検察官控訴は、検察の歴史や名声に汚点を残すこと以外の何物でもない」ことから、「検察官は控訴権を行使すべきでない」としている。
また、起訴前の長期の身体拘束、執拗な追及による虚偽自白の獲得、検察官による被告人に有利な証拠の不開示、違法・不当な捜査に対する裁判所のチェックの弱さなど、「刑事手続の問題は、現在も残存しており、誤判を生みだす要因となっている」とし、「問題点の改革と無実の者を迅速に救済する再審制度の確立」すべく、現行の再審法を改正すべきだとうったえている。
●「控訴して有罪判決を獲得する可能性は限りなくゼロ」
事件発生から1年2カ月後に工場の味噌タンクの底から発見され、犯行着衣とされてきた「5点の衣類」は、重要な証拠として継続して争点となっていたが、再審無罪判決で捜査機関によるねつ造と認定された。
声明の呼びかけ人をつとめる青山学院大葛野尋之教授は会見で、ねつ造認定されたことなどを踏まえ、「検察が控訴して有罪判決を獲得する可能性は限りなくゼロに近い。にもかかわらず、控訴するのであれば、権限の濫用にほかならない」と指摘した。
同じく呼びかけ人で一橋大の高平奇恵准教授も「これまで長年かけておこなわれてきたことを控訴でまた繰り返すのか」とし、「控訴は、袴田さんの苦しみをいたずらに長引かせるだけ。58年もの間、袴田さんを苦しめ続けていた理由、原因を見つめ、解析することが検察官に求められる役割ではないか」と注文をつけた。
村井名誉教授は、検察が証拠を改ざんした郵便不正・厚生労働省元局長事件を挙げて、「あの事件で反省したはずの検察が、ねつ造認定される証拠等で有罪立証した。このようなことを許してはいけない」と述べ、再審法を改正し、たとえ被告人に有利な証拠であっても検察が収集した証拠は全部提出するなどの制度を整備すべきとうったえた。

「控訴は断念すべき」刑事法学者の有志が声明を発表 再審で無罪判決を受けた袴田巌さん(2024年10月4日『静岡朝日テレビ』)
 
 再審で無罪判決を受けた袴田巌さんについて、刑事法学者の有志が検察の控訴断念を求める声明を発表しました。
 1966年に旧清水市でみそ会社の専務一家4人を殺害した事件の再審で、静岡地裁は捜査機関の捏造を指摘したうえで、袴田巌さんに無罪判決を言い渡しています。
 巌さんは、9月29日に判決後初めて公の場で、「無罪判決が実った」と力強く語っていました。
●巌さんの姉・ひで子さん:
「その後、また黙りこくって・・相変わらずの生活でございますが、出かけるにもね、明るい雰囲気になっております今のところ」
 4日の会見で、姉のひで子さんは巌さんの様子を語り、無罪判決をうれしく思うと話しました。また、会見で弁護団はねつ造が指摘された「5点の衣類」について、「短期間でみそに漬けられた」とする光学の研究者の実験結果を新たに発表し、争うことは時間の無駄だと主張しました。
 その後、刑事法学者の有志が声明を発表し、検察に控訴しないことなどを求めました。
●刑事法学者 村井敏邦氏:
「徹底的に検察側の立証を弾劾しているわけです。それを考えるとこれにさらに控訴をするというのは法律家としては考えられない。ここで控訴は断念すべきだろう」
 検察の控訴期限は10日です。

袴田事件再審判決を受けての法学研究者声明
――再審無罪判決の速やかな確定と、再審法改正の実現を求める
1 2024年9月26日、静岡地方裁判所刑事部(國井恒志裁判長、谷田部峻、益子元暢各陪席裁判官)は、いわゆる袴田事件の再審に対して無罪判決を言い渡した。
私たちは、法学研究者として、同時に司法問題に関心を持つ市民として、本件に関心を寄せ、冤罪として救済されるべき事件と考えてきた。この度の判決により、袴田巌氏の雪冤が果たされたことを歓迎し、再審請求に尽力された関係者ならびにこれに応えた裁判所に対し、深く敬意を表するものである。他方、検察官におかれては、本件無罪判決を早期に確定させるべく、控訴手続を取らないことを求める。
さらに、本件は雪冤まで58年余りの日時を要したが、誤判救済がより迅速になされるよう再審法改正が進められるべきこと、誤判を生まない刑事司法に向けた改革が進められるべきことを、司法関係者・国会関係者に対して併せて求めたい。
2 再審判決は、「三つのねつ造」を指摘して、これらを証拠排除した。すなわち、
① 袴田巌氏の検察官に対する自白調書は、黙秘権を実質的に侵害し、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取調べによって獲得され、犯行着衣等に関する虚偽の内容も含む点で「実質的にねつ造されたもの」であり、任意性に疑いがある。
② 5点の衣類は、事件から相当期間経過後の発見に近い時期に、本件犯行とは無関係に、捜査機関によって血痕を付けるなどの加工がされ、 みそタンクに隠匿された。
③ 5点の衣類のうち鉄紺色ズボンの共布とされる端切れも、捜査機関によってねつ造されたもので、いずれも証拠の関連性を欠く。
④ 本件の事実関係には、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない、あるいは、少なくとも説明が極めて困難である事実関係が含まれているとはいえず、袴田巌氏が犯人であるとは認められない。
というものである。
本件では、捜査のあり方ならびに袴田巌氏が犯人であることについて確定一審の段階から深刻な疑問が抱かれてきた。再審開始決定もこれらの疑問を明確に指摘し、「拘置をこれ以上継続することは,耐え難いほど正義に反する状況にある」として袴田巌氏を釈放する決断をした。これらの疑問点を改めて指摘した再審判決は、一面で当然であるとはいえ、捜査手続の問題性ならびに「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則を意識しての判断として、評価に値する。
3 このような無罪判決に対して、検察官が控訴を提起することがあれば、袴田巌氏の雪冤を一層遅延させることとなる。
無罪判決に対する検察官の不利益上訴が憲法39条の観点から許されるか否かについては、学説上争いが存在する。しかし、検察官上訴が許容されるとの前提に立っても、検察官が本件において控訴の手続をとることは許されるべきでないと、私たちは考える。
すなわち、憲法39条は、「二重の危険の禁止」を被告人の基本的人権と定め、被告人に対する裁判のむし返しを禁止している。本件においては、袴田巌氏は確定判決において死刑判決を宣告され、これが確定することにより、有罪の危険を現実化させられた。再審請求によっても、確定審で有罪判決を受けたという事実(第1の危険)を消し去ることはできないのであり、再審無罪判決に対して控訴することは、被告人を第2の危険にさらす結果となる。
また、本件においては、検察官は、確定判決、第1次・第2次再審請求の各手続段階を通じ、多数の証拠を提出して袴田巌氏の有罪立証に努めてきた事実がある。本件再審無罪判決も、そのような検察官の主張・立証を踏まえてのものである以上、攻撃防御はすでに尽くされたといってよい。従って、仮に検察官が再審無罪判決に対して控訴手続をとるとすれば、それは、適正手続の理念(憲法31条)のもと、訴訟上の権利の誠実な行使を求め、その濫用を禁ずる(刑訴規則1条2項)刑事訴訟手続の趣旨に反するものといわざるをえない。
さらに、本件は事件発生から58年、第1次再審請求から44年と極めて長期間が費やされている。袴田巌氏ならびに第2次再審の請求人である姉・袴田ひで子氏は、60年近くも事件に翻弄され、巌氏はその結果、精神を病むという状態に追い込まれている。仮に検察官控訴によりこのような状態が一層長期化するとすれば、迅速な裁判を受ける被告人の権利(憲法37条1項)を侵害するのみならず、法理を超えた人道問題であるとすらいえる。検察官控訴は、検察の歴史や名声に汚点を残すこと以外の何物でもない。
以上の点から、本判決に対し、検察官は控訴権を行使すべきでない。
4 最後に、本件があるべき結論に到達するまでに極めて長期間を費やした背景には、明白性の判断方法といった実体的基準、請求人の権利保障・証拠開示などの審理方式、再審開始決定に対する検察官抗告の問題など、再審請求・再審公判に関する現行刑訴法・刑訴規則の規定の不備が存在している。
そして、起訴前の長期の身体拘束、連日にわたる長時間の苛烈な取調べ、執拗な追及による虚偽自白の獲得、捜索・押収過程の不透明性と事後検証の困難さ、検察官による被告人に有利な証拠の不開示、違法・不当な捜査に対する裁判所のチェックの弱さなど、袴田事件においてみられた刑事手続の問題は、現在も残存しており、誤判を生みだす要因となっている。
私たちも、かねてからこれらの問題を指摘してきた。本件を契機として、このような問題点の改革と無実の者を迅速に救済する再審制度の確立に向けた立法府の決断を期待する。また、私たちは、そのための協力を惜しまないものである。
2024年10月  日
発起人代表
大出良知(九州大学名誉教授)
川崎英明(関西学院大学名誉教授)
白取祐司(北海道大学名誉教授)
高田昭正(大阪市立大学名誉教授)
 
呼びかけ
笹倉香奈(甲南大学教授)
新屋達之(福岡大学教授)
高平奇恵(一橋大学准教授)
田淵浩二(九州大学教授)
豊崎七絵(九州大学教授)
中川孝博(国学院大学教授)
渕野貴生(立命館大学教授)
三島聡(大阪公立大学教授)
水谷規男(大阪大学教授)
事務局:新屋・笹倉・豊崎 
 
賛同人一覧(五十音順)
愛敬浩二   早稲田大学法学部 教授
相澤育郎   龍谷大学法学部 准教授
相澤美智子 一橋大学法学研究科 教授
相田敦史   千葉県弁護士会 弁護士
青井未帆   学習院大学法科大学院 教授
赤池 一将 龍谷大学 名誉教授
秋田真志   大阪弁護士会 再審法改正本部本部長代行
秋野成人   広島大学法科大学院 教授
麻生多聞   東京慈恵会医科大学医学部 教授
足立昌勝   関東学院大学 名誉教授
安達光治   立命館大学法学部 教授
安部祥太   関西学院大学法学部 准教授
甘利航司  國學院大學法学部 教授
安西敦   大阪大学人間科学部 非常勤講師
安齋瑠美   東京弁護士会 弁護士
飯考行   専修大学法学部 教授
飯尾滋明   松山東雲女子大学人文科学部 特任教授
五十君麻里子 九州大学法学研究院 教授
生田勝義   立命館大学名誉教授
生熊長幸   大阪公立大学/大阪市立大学名誉教授
池浦慧    東京弁護士会 弁護士
石井幸三   龍谷大学名誉教授
石田倫識   明治大学法学部 教授
石塚伸一   龍谷大学 名誉教授
石塚武志   龍谷大学法学部 准教授
石塚章夫   埼玉弁護士会 弁護士・元裁判官
石橋秀起   立命館大学法学部 教授
出水薫   九州大学大学院法学研究院 教授
和泉田保一 山形大学人文社会科学部 教授
板倉美奈子 静岡大学グローバル共創科学部 教授
一原亜貴子 岡山大学法学部 教授
伊藤睦   京都女子大学法学部 教授
伊藤藤吉   法テラス奄美法律事務所 弁護士
伊東秀子   札幌弁護士会 弁護士
稲正樹   国際基督教大学 元教授
稻川静   法律事務所UNSEEN 弁護士
稲田隆司   新潟大学 法学部 教授
稲田朗子   高知大学人文社会科学部 准教授
稲葉健二   東京弁護士会 弁護士
指宿信   成城大学法学部 教授
今村与一   横浜国立大学 横浜国立大学名誉教授
岩本輝尚   日本司法支援センター 弁護士
岩本一郎   北星学園大学経済学部 教授
上田信太郎 北海道大学大学院法学研究科 教授
上田真生   千葉県弁護士会 弁護士
植村勝慶   國學院大學法学部 教授
上村昌平   法テラス秩父法律事務所 弁護士
内山真由美 佐賀大学 准教授
内山安夫   東海大学法学部 教授
梅崎進哉   西南学院大学 法学部 教授
浦野広明   立正大学 法制研究所特別研究員
遠藤歩   九州大学 教授
遠藤真吾   宮崎県弁護士会 弁護士
大貝葵   金沢大学人間社会研究域法学系 准教授
大沢光   青山学院大学 教授
大島稔也   法テラス下田法律事務所 弁護士
大城雅喜   法テラス宮古島法律事務所 弁護士
太田晃弘   東京弁護士会 弁護士 東京弁護士会 弁護士
大貫裕之   中央大学法科大学院 教授
大野友也   愛知大学法学部 教授
大場史朗   大阪経済法科大学 教授
大薮志保子 久留米大学 法学部 教授
岡崎勝彦   島根大学法文学部 名誉教授
岡﨑晴輝   九州大学大学院法学研究院 教授
岡田正則   早稲田大学法学学術院 教授
岡田行雄   熊本大学 教授
緒方桂子   南山大学法学部 教授
岡田健一郎 高知大学人文社会科学部 准教授
岡本洋一   熊本大学 准教授
小川貴裕   弁護士法人AdIre法律事務所(東京弁護士会) 弁護士
小川亮   國學院大學法学部 専任講師
奥野恒久   龍谷大学政策学部 教授
小澤隆一   東京慈恵会医科大学名誉教授
小幡歩   リンク総合法律事務所(二弁) 弁護士
樫澤秀木   佐賀大学経済学部 教授
加地裕武   多摩の森綜合法律事務所 弁護士
鹿島秀樹   亜細亜大学 亜細亜大学教授・弁護士
栢原 和男 東京弁護士会 弁護士
片山文雄   東北工業大学総合教育センター 教授
加藤梓   法テラス多摩法律事務所(東京弁護士会) 弁護士
加藤克佳   専修大学法科大学院 教授
門野博   東京弁護士会 弁護士・元裁判官
門脇美恵   広島修道大学法学部 教授
金澤真理   大阪公立大学 教授
金澤万里子 法テラス千葉法律事務所 弁護士
鎌塚有貴   三重短期大学 講師
上脇博之   神戸学院大学法学部 教授
鴨志田祐美 京都弁護士会 日弁連再審法改正実現本部 本部長代行
河合大輔   大阪弁護士会 弁護士
川﨑和代   大阪夕陽丘学園短期大学 名誉教授
神戸秀彦   関西学院大学 教授
木佐茂男   木佐法律事務所弁護士 北海道名誉教授・九州大学名誉教授
北澤貞男   埼玉弁護士会 弁護士・元裁判官
木谷 明   第二東京弁護士会弁護士(第二東京弁護士会
        元裁判官、元法政大学教授
木下智史   関西大学大学院法務研究科 教授
木下秀雄   大阪市立大学名誉教授 大阪市立大学名誉教授
金 尚均   龍谷大学法学部 教授
木村 惇   大阪経済法科大学 名誉教授
村道也   福岡大学法科大学院 教授(実務家特任)、弁護士
清末愛砂   室蘭工業大学 教授
草野元己   元・関西学院大学法学部 元・教授
隈慧史   紫牟田国際法律事務所 弁護士
倉田原志   立命館大学法学部 教授
楜澤能生   早稲田大学法学部 教授
黒川亨子   宇都宮大学 共同教育学部 准教授
河野優子   愛知県弁護士会 弁護士
コーエンズ久美子
      山形大学人文社会科学部 教授
古川原明子 龍谷大学法学部 教授
小倉匡洋   第二東京弁護士会 弁護士・法政大学法科大学院特任講師
小佐井良太 福岡大学法学部 教授
小関 慶太 八洲学園大学 生涯学習学部 准教授
小竹聡   拓殖大学政経学部 教授
後藤翔貴   法律事務所ゼスト 弁護士
後藤昭   一橋大学青山学院大学名誉教授
木間正道   明治大学名誉教授 明治大学名誉教授
小林嵩   目黒法律事務所 弁護士
小松浩   立命館大学法学部 教授
小森田秋夫 東京大学神奈川大学 名誉教授
小山雅亀   西南学院大学法学部 名誉教授
今野 健一 山形大学人文社会科学部 教授
斉藤豊治   弁護士 甲南大学名誉教授
斎藤司   龍谷大学 教授
斉藤善久   神戸大学大学院国際協力研究科 准教授
榊原嘉明   獨協大学法学部 教授
佐川友佳子 関西大学法科大学院 教授
佐々木美智 法テラス多摩法律事務所 弁護士
佐々木光明 神戸学院大学法学部 教授
笹倉秀夫   早稲田大学 名誉教授
佐竹宏章   神戸学院大学法学部 講師
佐藤岩夫   東京大学 特任教授
佐藤晋一   法テラス魚津法律事務所 弁護士
佐藤元治   岡山理科大学 准教授
塩見卓也   大阪公立大学法学研究科 特任教授・弁護士
志田陽子   武蔵野美術大学 造形学部 教授
篠田優   北星学園大学経済学部 教授
四宮啓   東京弁護士会 弁護士
芝﨑勇介   東京弁護士会 弁護士
島岡まな   大阪大学大学院法学研究科 教授
嶋田暁文   九州大学大学院法学研究院 教授
清水拓磨   立命館大学法学部 准教授
清水雅彦   日本体育大学体育学部 日本体育大学教授
城塚健之   大阪法律事務所 弁護士
庄村勇人   名城大学法学部 教授
鄭裕靜   青山学院大学立正大学 非常勤講師
白井諭   岡山商科大学法学部 教授
白藤博行   専修大学名誉教授
新屋敷恵美子 九州大学法学研究院 准教授
菅沼雄一郎 旭川弁護士会 弁護士
菅沼和歌子 旭川弁護士会 弁護士
杉浦一孝   名古屋大学 名誉教授
鈴木賢   明治大学法学部 教授
鈴木博康   九州国際大学法学部 教授
鈴木誠人   三重弁護士会 弁護士
陶山二郎   茨城大学人文社会科学部 准教授
関口和徳   愛媛大学法文学部 准教授
仙石博人   弁護士法人萩原総合法律事務所 弁護士
高内寿夫   國學院大學法学部 教授
髙倉新喜   山形大学 教授
髙佐智美   青山学院大学法学部 教授
高田清恵   琉球大学 教授
高橋利安   広島修道大学 名誉教授
髙橋眞   大阪市立大学(統合前) 名誉教授
高橋雅人   九州大学法学部 准教授
高橋朋子   前成蹊大学教授
高橋有紀   福島大学行政政策学類 准教授
高橋良彰   山形大学人文社会科学部 教授
高比良鷹甫 弁護士法人Y&P法律事務所 弁護士
髙見秀一   大阪公立大学ロースクール 特任教授(弁護士)
髙村紳   中央学院大学 法学部 准教授
高山佳奈子 京都大学大学院法学研究科 教授
武内謙治   九州大学大学院法学研究院 教授
竹内佑馬   弁護士法人響 弁護士
竹森正孝   千住介護福祉専門学校 元岐阜大学教員
多田一路   立命館大学法学部 教授
立花朋   千葉県弁護士会 弁護士
巽昌章   法テラス大阪法律事務所 弁護士
立石直子   愛知大学法学部 教授
田村有規奈 法律事務所UNSEEN 弁護士
中條貴則   法テラス牛久法律事務所 弁護士
塚田哲之   神戸学院大学 教授
寺崎昭義   東京弁護士会 弁護士
寺中誠   立教大学社会デザイン研究科 兼任講師
寺本奈津樹 九州看護福祉大学基礎・教養教育研究センター 専任講師
土井政和   九州大学 名誉教授
徳田博人   琉球大学人文社会学部 教授
徳永光   獨協大学法学部 教授
徳永元   大阪公立大学法学部 准教授
徳永祐一   第一東京弁護士会、ヴィクトワール法律事務所 弁護士
冨川雅満   九州大学大学院法学研究院 准教授
冨田 真   東北学院大学 法学部 教授
友田博之   立正大学法学部 教授
永井善之   金沢大学人間社会研究域法学系 教授
長岡徹   関西学院大学法学部 関西学院大学名誉教授
中川律   埼玉大学教育学部 准教授
中桐宏幸   アディーレ法律事務所 弁護士
中坂恵美子 中央大学文学部 教授
中島洋樹   関西大学法科大学院 教授
中島宏   鹿児島大学法文学部 教授
中島光孝   札幌弁護士会 弁護士
永田憲史   関西大学法学部 教授
中田拓也   法テラス 弁護士
永田秀樹   関西学院大学 名誉教授
中根倫拓   名古屋大学大学院法学研究科 特任講師
永見寿実   東京弁護士会 弁護士
永見瑞木   大阪公立大学法学部 教授
中森麻由子 リンク総合法律事務所(第二東京弁護士会) 弁護士
中村悠人   関西学院大学法研究科 教授
永山茂樹   東海大学法学部 教授
成澤孝人   信州大学経法学部 信州大学教授
南郷誠治   大阪弁護士会 弁護士
新倉修   青山学院大学名誉教授
西澤圭助   東京弁護士会 弁護士
西谷敏   大阪市立大学名誉教授
西愛礼   後藤・しんゆう法律事務所 弁護士
丹羽徹   龍谷大学法学部 教授
根本到   大阪公立大学 法学部 教授
根森健   東亜大学大学院 教授
長谷河亜希子 弘前大学 教授
長谷川堅司 法テラス多摩法律事務所 弁護士
波多江悟史 愛知学院大学 准教授
濵口晶子   龍谷大学法学部 准教授
原田裕彦   大阪公立大学大学院法学研究科 特任教授
春山習   亜細亜大学法学部 講師
晴山一穂   専修大学名誉教授
平井佐和子 西南学院大学法学部 教授
平岡義博   立命館大学衣笠総合研究機構 上席研究員
平栗敬子   リンク総合法律事務所 弁護士
平澤卓人   福岡大学法学部 講師
平山真理   白鴎大学法学部 教授
広渡清吾   東京大学名誉教授 東京大学名誉教授
福井厚   京都女子大学名誉教授
福島至   龍谷大学矯正・保護総合センター 研究フェロー
福島康夫   弁護士(福岡県弁護士会) 弁護士
福永俊輔   西南学院大学法学部 教授
福元温子   愛媛弁護士会 弁護士
堀籠暢子   法律事務所UNSEEN 事務局
本庄武   一橋大学大学院法学研究科 教授
前野育三   関西学院大学名誉教授
前原清隆   (元)長崎総合科学大学 教授
前原宏一   札幌大学 法・政治学系 教授
正木祐史   静岡大学グローバル共創科学部 教授
升永 英俊 第一東京弁護士会 弁護士
町田伸一   第2東京弁護士会 弁護士
松井仁   九州大学法学研究院 教授
松浦真弓   法テラス阪神法律事務所 弁護士
松岡久和  立命館大学大学院法務研究科 教授
松岡孝   法テラス沼津法律事務所 弁護士
松倉治代   大阪公立大学法学部 准教授
松本克美   立命館大学大学院法務研究科 特任教授、名誉教授
松本邦剛   法テラス香川法律事務所 弁護士
松本遥   弁護士
松本英俊   駒澤大学 教授
丸谷浩介   九州大学大学院法学研究院 教授
丸山泰弘   立正大学 教授
水谷敏彦   富山中央法律事務所 弁護士
水永誠二  東京弁護士会 弁護士
水沼直樹   東京神楽坂法律事務所 弁護士、海事補佐人
林彪   早稲田大学名誉教授
三成美保   追手門学院大学 法学部 教授
緑大輔   一橋大学 教授
美奈川成章 福岡県弁護士会 弁護士
南由介   日本大学法学部 教授
南野森   九州大学法学部 教授
三宅孝之   島根大学名誉教授
三宅裕一郎 日本福祉大学教育・心理学部 教授
宮腰直子   千葉県弁護士会 弁護士
宮本弘典   関東学院大学法学部 教授
宗岡嗣郎   久留米大学法学部 特任教授
村井宏彰   法テラス多摩法律事務所 弁護士
村田輝夫   関東学院大学法学部 教授
村田和宏   立正大学法学部 教授
村田尚紀   関西大学法学部 教授
村林聖子   福岡大学法学部 教授
本秀紀   名古屋経済大学法学部 教授
森野俊彦   大阪弁護士会 弁護士(元裁判官)
森久智江   立命館大学法学部 教授
森勇斗   山形大学人文社会科学部総合法律コース 講師
安竹貴彦   大阪公立大学法学研究科 教授
安田恵美   國學院大學法学部 准教授
山口直也   立命館大学法科大学院 教授
山田希   立命館大学法学部 教授
山中友理   関西大学政策創造学部 教授
山本 晃正 鹿児島国際大学経済学部 教授
吉田忍   東京弁護士会 弁護士
吉田一穗   佐賀県弁護士会 弁護士
吉田省三   元長崎大学 元教授
吉田悠亮   法政大学 弁護士
吉弘光男   久留米大学法学部 教授
吉村真性   九州国際大学法学部 教授
吉村良一   立命館大学 名誉教授(民法・環境法)
四條北斗   大阪経済大学経営学部 准教授
萬井隆令   龍谷大学 名誉教授
延秀斌    立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員
若林三奈   龍谷大学法学部 教授
脇田滋    元・龍谷大学法学部 龍谷大学名誉教授
 
ほか匿名26名
賛同者 合計 330名
総計 346名
(2024年10月3日午後4時現在)