袴田さん再審無罪に関する社説・コラム(2024年9月27日)

刑事司法のあり方問う袴田さん再審無罪(2024年9月27日『日本経済新聞』ー「社説)
 
 袴田巌さんの無罪判決を喜ぶ姉ひで子さん(右から3人目)。事件発生から58年の歳月が流れた(26日、静岡地裁前)
死刑が確定した袴田巌さんの再審で、静岡地裁が無罪を言い渡した。事件発生から58年余り。これまでの経緯や88歳という袴田さんの年齢を考えれば、これ以上裁判を続けることは著しい人権侵害にあたる。検察は控訴せず、一日も早く袴田さんを完全な自由の身に戻さねばならない。
 袴田さんは1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した。今回の判決は、強引な取り調べによる自白の強要や物的証拠の捏造(ねつぞう)があったと認定した。
 事実であれば、捜査機関が無実の人を犯人に仕立て上げ、命を奪おうとしたことになる。もはや「犯罪」であり、到底許されることではない。裁かれるべきは警察と検察ではないか。見抜けなかった当時の裁判所の責任も問われる。
 検察に求められているのは、組織のメンツのために有罪の主張を続けることではない。過ちを真摯に顧みて、二度と繰り返さないための覚悟であろう。さもなければ失った信頼は取り戻せない。いまからでも第三者機関などによる検証をすべきだ。
 捏造の有無を別にしても、これ以上の争いは不毛だ。再審請求審を含めれば、裁判所が「冤罪(えんざい)」と判断するのは3度目である。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の原則がある。結論を先延ばしし、袴田さんや姉のひで子さんの苦しみを長引かせるべきではない。
 袴田さんの再審は海外でも注目されている。国際的な死刑廃止の潮流もあり、日本の刑事司法を見る目は厳しい。強引な取り調べや長期間の勾留などの問題点が批判されてきた。国家としての信頼にかかわる問題だということを認識しなければならない。
 確定死刑囚の再審無罪は5例目となる。これまでもたびたび指摘されてきたが、再審制度の不備も浮き彫りになった。
いまの刑事訴訟法には再審手続きに関する規定がほとんどない。検察側が持つ証拠が開示されず、再審が認められるハードルはとてつもなく高い。長期化する要因にもなっている。
 再審請求手続きでの証拠開示の制度化や検察側の抗告禁止など、法整備を早急に検討すべきだ。
冤罪は決して過去のものではない。今回の無罪判決を、日本の刑事司法を改める一歩にしなければならない。