同性同士という理由で、愛する相手との関係が法的に保護されないのは不合理だ。そう明確に指摘した司法判断である。
東京高裁判決が重視したのは、婚姻制度の意義である。「人生の伴侶と定めた相手が配偶者として法的に認められることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤になる」と位置づけた。
同性間でも尊重されるべきであるにもかかわらず、互いの配偶者となる制度がないため、重大な不利益を被っていると認定した。
現行制度では、税や社会保障、相続、親権など、結婚で得られる権利が保障されない。パートナーの治療や入院の同意に関われないこともある。
国側は、婚姻制度について「男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係を保護するもの」と主張している。
国会に対し、差別を解消するための立法措置を求めた。
政府は「国民各層の意見や国会の議論などを引き続き注視する」と慎重な姿勢を崩していない。
だが、現状を問題視する裁判所の判断が積み重なっている。
社会の変化も踏まえ、今こそ前に進めるときだ。
判決はまず、配偶者としての法的な身分関係は「安定的で充実した社会生活を送る基盤を成し、重要な法的利益として十分に尊重されるべきだ」と述べた。
判断の背後にあるのは社会の変化だ。自治体による「パートナーシップ制度」などが広がり世論調査で同性婚に賛成する人が増えた。「男女間と同様の保護を与えることへの社会的受容度は相当程度高まっている」とした。
国への賠償請求は退けた。社会の変化は最近で、最高裁の判断もまだないからだ。だからといって議論せずによい話ではない。
判決は、同性カップルのための法整備として、民法などを改正し婚姻を認める方法のほか、新たな制度を設ける方法を示した。男女カップルとどこまで同様の規律にするかなど具体的な制度構築は国会の裁量としつつ、「個人の尊重」「法の下の平等」にそった制度にすべきものと述べている。
国は司法から投げられた球を受け止め、議論に踏み出すときだ。
男女間を前提とし、社会の根幹を成す婚姻制度を壊しかねない不当な判決だと言わざるを得ない。
最高裁の統一的判断が示されていないことなどから、国への賠償請求は退けられた。
男女間にしか結婚を認めないことは「合理的な根拠に基づかない差別的取り扱いにあたる」とまで踏み込んだ。
だが、国側が主張してきたように婚姻制度は、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある。歴史的に形成された社会の自然な考え方であり、これに根拠がないと断じる方が乱暴ではないか。
憲法24条2項を挙げ、「違憲」とする解釈には無理がある。同条1項で婚姻は「両性の合意のみに基づいて成立」すると規定し、「両性」が男女を指すのは明らかだ。これを受けた2項も男女の結婚などに関するものだ。国側が言うように、憲法は同性婚を想定しておらず、違憲の問題を生じる余地はない―と考えるのが妥当だ。
判決では各種の世論調査で同性婚を支持する人が増えているとしている。同性同士にも結婚に相当するような法的保護を与えることへの社会的な受容度が「相当高まっている」とも言う。それなら同性婚を想定していない憲法の改正を論議するのが筋ではないのか。
判決では、異性間の婚姻とは別の規定を含め「複数の選択肢」があるとし、立法を求めている。
全国5地裁で起こされた計6件の同種訴訟のうち一、二審合わせて8例目の判決で、違憲は4件、違憲状態は3件、合憲が1件となった。いずれも賠償請求は退けたが、同性カップルの権利を保障する司法の流れは定着しつつある。国会は最高裁の統一判断を待つまでもなく、立法措置に向けた議論を始めるべきだ。
東京高裁判決は、婚姻制度で同性同士を男女と区別するのは「不合理で、性的指向による差別的な取り扱い」と認め、法の下の平等を定めた憲法14条と、婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚するとした24条2項に違反すると判断した。
判決は、まず婚姻の意義を説く。人生の伴侶と定めた相手と法的身分関係をつくることで安定、充実した社会生活を送る基盤になるとし、同性カップルの婚姻も重要な法的利益として尊重されるべきだと強調した。生殖の能力や意思は婚姻の要件とされておらず、カップルに子が生まれないとしても、法的関係を区別する合理的根拠はないと明言した。
「婚姻は両性の合意のみに基づき成立する」と定めた24条1項についての判断は示さなかった。だが、判決の中で「両性」の文言があるからといって同性婚を認めないのは憲法の趣旨とは解せない、と指摘している。より当事者に寄り添い、丁寧に検討を重ねた経緯が読み取れる。
特筆すべきは、同性婚を可能にする制度の具体的な在り方に言及した点だ。民法と戸籍法を改正して同性婚を認めるか、婚姻とは別の制度を新設するか、複数の方法を想定した上で、男女が婚姻によって得られる権利と異なれば違憲の問題が生じると警告した。男女と同じ婚姻制度の利用を重視する原告側の主張に沿って、立法の道筋を示したと言える。
踏み込んだ判断の背景には、社会の変化への認識がある。各種調査で同性婚を認める人が反対する人を上回り、パートナーシップ制度を導入する自治体は440を超えた。同性婚を認める国も増えている。判決は「社会的受容度は相当高まっている」との見解を示した。
国会が動かなければ、こうした現状と法制度とのずれは広がるばかりだ。東京高裁は具体的な制度構築を国会の裁量に委ねる一方で、「(裁量は)立法措置をとらない根拠にはならない」とくぎを刺した。
同種訴訟のうち高裁判決は2件目で、3月の札幌高裁も違憲だった。二審で同じ判断が続いた意味は重い。
同性婚への社会の理解が進む中、司法の考え方も同じ方向で定まりつつあるとみていい。
法的な結婚がかなわず尊厳が傷つけられ、税や相続などで差別的な扱いを受ける同性カップルの現状は放置できない。
国会は積み上げられた司法判断を真摯(しんし)に受け止め、法制化への議論を早急に始めるべきだ。
高裁判決はまず、同性間でも人生の伴侶と定めた相手と配偶者としての法的な関係をつくることは「重要な法的利益として尊重されるべきだ」と認めた。
札幌高裁判決は、婚姻は「両性の合意」に基づくとした憲法24条1項についても、「人と人との自由な婚姻も含む」との解釈を示して現状はそれに反していると断じていた。
東京高裁判決はその立場は取らず、国会が新たな制度をつくるとすれば個人の尊重や法の下の平等を踏まえるべきだと注文を付けた点が特徴的だ。あるべき制度の大枠を示して議論を促したと言えるだろう。
人権に関わる普遍的な問題である。与野党の垣根を越えて取り組むのがあるべき姿だろう。
放送終了後も話題となっているNHK連続テレビ小説「虎に翼」は法律がテーマだった。物語の根幹に据えられたのは、法の下の平等を定めた憲法14条。主人公の仲間が開く弁護士事務所の壁に、条文が大書されていたのが印象に残っている
▼主な登場人物の中には同性愛者もいた。差別の目を恐れて本当の思いを隠して生きているとする性的少数者は、いまも少なくない
男女が結婚すると、配偶者としての相続権や税制上の優遇措置などの法的利益が得られる。同性カップルがこうした利益を得られないことは不当だという判断だ。
性的指向は、本人の意思によって変えることができない。同性カップルだという理由で差別を受けることがあってはならないし、一緒に暮らすことも自由である。しかし、そうであっても今回の高裁判決には違和感を禁じ得ない。
憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定めている。この文言が男女の異性婚を指していることは明白だ。
世界人権宣言も、婚姻は「男女」の権利だと明記している。
同性婚の制度化は立法の問題である。国会などで、様々な観点から熟議することが必要だ。
高裁段階の違憲判決は3月の札幌高裁に続いて2例目。全国5地裁に起こされた計6件の同種訴訟では、計4地裁が「違憲」「違憲状態」と判断しており、違憲判断の流れは定着している。差別的な状況を是正するための立法措置は、まさに待ったなしだ。
今回の判決で特に注目されるのは、同性カップルの権利を保障する制度の在り方に言及した点だ。
実質的に男女間の婚姻と同様の権利保障を求めたもので差別解消を迫る司法からの強いメッセージと言える。
被告の国側は婚姻の目的について「男女が子を産み育てる関係を保護するもの」と主張したが、判決は民法の制定過程から「不可欠の目的ではないと位置付けられてきた」と退けた上で、同性婚を認めたとしても、男女間の結婚に対する法的保護には何ら影響しないと明言した。
結婚に次の世代を産み育てるという社会的な機能があるのは確かだが、その機能が同性カップルへの権利保障によって損なわれることはあり得ない。
かつて自民党の国会議員が同性カップルについて「生産性がない」とする文章を月刊誌に寄稿し、批判を浴びたことがあった。自然生殖の有無は、ともすると差別の口実にされやすいことも改めて思い起こしておく必要があろう。
同姓婚訴訟判決 立法対応を強く促した(2024年11月1日『京都新聞』-「社説」)
判決で注目すべきは、同性カップルについて初めて「配偶者」として言及したことだ。
その上で、同姓婚を巡る「新たな制度の在り方」についても言及し、男女の夫婦を前提とした現行の婚姻制度と異なるものにすれば違憲になる可能性があると指摘した。
立法に向けて具体的な制度が想定される中、原告らは「現行の婚姻制度と別扱いにすれば、それ事態が差別になる」と主張していた。判決はこれを踏まえたといえる。立法に向けた議論の枠組みとして重要な指針になろう。
「伝統的家族観」から抵抗する自民党の一部保守派への遠慮が目に余る。不安定な法的地位に置かれたまま、日常生活で不利益や差別的な待遇を被っている人たちがこれ以上放置されていいわけがない。
経済界や国際社会の認識ともかい離している。国会は自覚を持って議論を始めるべきだ。
社会の意識の変化、国際的な流れ、さらには憲法が保障する人権の観点から見ても、当然の判決である。
今回の東京高裁は、同性間に配偶者としての法的身分関係を認める規定を設けていないことを「合理的な根拠に基づかず、性的指向により法的な差別的取り扱いをするもの」と断じた。
特徴的なのは、同性婚を巡る新たな制度の在り方について言及した点だ。
民法や戸籍法の規定を改正して立法すること以外に、婚姻とは別の制度を新設する方法などもあると踏み込んだ。
具体的な制度の構築は国会の裁量に委ねられるとした上で、ただしそれが男女間の婚姻に与える権利と異なる場合は、憲法違反になり得るとも警告した。
だがもはや、司法の婚姻平等の流れは定着しつつある。最高裁の判決を待つのではなく、国会は是正に向けて早急に動き出す必要がある。
■ ■
東京高裁は、社会の意識の変化を示す根拠の一つとして、パートナーシップ制度の急速な広がりにも触れている。
現在、全国440以上の自治体が同制度を取り入れており、全人口の約85%の居住地域に達している。
偏見や差別だけではなく、正式な家族と見なされないことで、病院での対応やアパート契約などの不動産手続き、学校関係など、さまざまな場面で生きづらさを抱えてきた同性カップルは多い。
原告の一人は「違憲と聞けた。生きていて良かった」と喜びの声を上げた。判決が、多くの人々に大きな勇気を与えたはずだ。
■ ■
世界の潮流から取り残されていることも事実だ。
先進7カ国の中で日本だけが、異性婚と同等の権利を認める国レベルの制度を持っていない。
同性婚導入については、国連人権理事会から何度も勧告を受けているが、真摯(しんし)に向き合う姿勢は見えない。
国は問題を先送りにせず、判決を重く受け止めるべきである。
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当事者の苦悩に寄り添った価値ある司法判断だ。同性カップルら原告の感極まった表情からも、踏み込んだ判決であることがうかがえる。
3月の札幌高裁に続き、高裁でも続けて違憲判決が出た意味は大きい。
同性婚の法制化を迫る大きな力となろう。政府と国会は判決の趣旨に沿って議論を急ぐべきだ。
東京高裁の判決は、現行法が法の下の平等を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項に違反するとした。婚姻制度で同性間と男女間を区別するのは不合理であり、不利益は重大と認めた。
特筆すべきは、判決が同性婚の法整備について具体的に例示した点だ。
同性婚が認められない現状を人権問題と受け止め、不利益や差別を解消することに重きを置くべきだ。
同性婚に否定的な人は一定数いるが、東京高裁は「社会的受容度はむしろ高まっている」との見方を示した。
同性婚が可能な国・地域は40に迫り、世界的な潮流と言える。2025年1月にはタイで法制化される。
パートナーシップ制度だけでは税制や社会保険での不利益はなくならない。誰もが婚姻できるように法律を整備するのは当然のことである。
当事者の苦悩に寄り添った価値ある司法判断だ。同性カップルら原告の感極まった表情からも、踏み込んだ判決であることがうかがえる。
3月の札幌高裁に続き、高裁でも続けて違憲判決が出た意味は大きい。
同性婚の法制化を迫る大きな力となろう。政府と国会は判決の趣旨に沿って議論を急ぐべきだ。
東京高裁の判決は、現行法が法の下の平等を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項に違反するとした。婚姻制度で同性間と男女間を区別するのは不合理であり、不利益は重大と認めた。
特筆すべきは、判決が同性婚の法整備について具体的に例示した点だ。
同性婚が認められない現状を人権問題と受け止め、不利益や差別を解消することに重きを置くべきだ。
同性婚に否定的な人は一定数いるが、東京高裁は「社会的受容度はむしろ高まっている」との見方を示した。
同性婚が可能な国・地域は40に迫り、世界的な潮流と言える。2025年1月にはタイで法制化される。
パートナーシップ制度だけでは税制や社会保険での不利益はなくならない。誰もが婚姻できるように法律を整備するのは当然のことである。
社会の意識の変化、国際的な流れ、さらには憲法が保障する人権の観点から見ても、当然の判決である。
今回の東京高裁は、同性間に配偶者としての法的身分関係を認める規定を設けていないことを「合理的な根拠に基づかず、性的指向により法的な差別的取り扱いをするもの」と断じた。
特徴的なのは、同性婚を巡る新たな制度の在り方について言及した点だ。
民法や戸籍法の規定を改正して立法すること以外に、婚姻とは別の制度を新設する方法などもあると踏み込んだ。
具体的な制度の構築は国会の裁量に委ねられるとした上で、ただしそれが男女間の婚姻に与える権利と異なる場合は、憲法違反になり得るとも警告した。
だがもはや、司法の婚姻平等の流れは定着しつつある。最高裁の判決を待つのではなく、国会は是正に向けて早急に動き出す必要がある。
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東京高裁は、社会の意識の変化を示す根拠の一つとして、パートナーシップ制度の急速な広がりにも触れている。
現在、全国440以上の自治体が同制度を取り入れており、全人口の約85%の居住地域に達している。
偏見や差別だけではなく、正式な家族と見なされないことで、病院での対応やアパート契約などの不動産手続き、学校関係など、さまざまな場面で生きづらさを抱えてきた同性カップルは多い。
原告の一人は「違憲と聞けた。生きていて良かった」と喜びの声を上げた。判決が、多くの人々に大きな勇気を与えたはずだ。
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世界の潮流から取り残されていることも事実だ。
先進7カ国の中で日本だけが、異性婚と同等の権利を認める国レベルの制度を持っていない。
同性婚導入については、国連人権理事会から何度も勧告を受けているが、真摯(しんし)に向き合う姿勢は見えない。
国は問題を先送りにせず、判決を重く受け止めるべきである。