高市早苗経済安全保障担当相(63)が9日の自民党総裁選立候補会見で、希望すれば夫婦で別々の姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓制度」について言及した際の発言が物議を醸している。高市氏は「不動産登記は旧姓でできる」と断言したが、法務省民事局は本紙の取材に「旧姓のみでは登記できない」と説明。SNS上でも「ミスリード」との指摘が出ている。
◆小泉進次郎氏の指摘を切り捨てたが…
高市氏は会見で「候補予定者の方に『(旧姓では)不動産登記ができない』と答えた方がいたが、不動産登記できる。4月から旧姓でできるようになった」と指摘。民法改正を伴う別姓制度導入を否定し、現行の旧姓使用の慣行拡大で済ませる考えを示した。
◆「併記」は「デメリットでしかない」
民事局によると、4月から可能になったのは旧姓「併記」での不動産登記。結婚して改姓した人が、戸籍抄本などを提出すれば、旧姓を併記して登記できる。この見直しについて、制度導入を求める一般社団法人「あすには」の井田奈穂代表理事は「改姓した側が婚姻歴や配偶者名字など、個人情報を公示する『併記』はデメリットでしかない」と指摘した。