【疑惑の県警】報道機関を強制捜査し、内部告発した取材源を特定!鹿児島県警「前代未聞の暴挙」は憲法違反だ(2024年6月11日『SlowNews/スローニュース』)

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奥山俊宏氏。背景は鹿児島県警察本部
報道機関に警察が捜索に入って取材資料を差し押さえ、それを端緒に、報道機関の取材源を特定して逮捕する、などということは、言論の自由を保障する民主主義国では通常ありえません。社会における公共情報の流通を大きく萎縮させて、民主主義を機能しづらくすることになるのが明らかだと考えられてきたからです。
実際、現憲法下で独立して以降の日本の捜査当局は、そうした手法を用いるのにこれまできわめて抑制的でした。ところが、鹿児島県警がいま、おそらく戦後日本で初めて禁を破り、それをやってのけつつあります。
今回、公益通報内部告発)制度に関する研究に取り組み、多数の著作もあるジャーナリストで上智大学教授の奥山俊宏さんが、スローニュースに緊急に寄稿しました。
報道機関に強制捜索の異常事態…最初は別の警察官の事件だった
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「HUNTER」のサイトより
福岡市を拠点にニュースサイト「HUNTER」(ハンター)を運営する中願寺純則(ちゅうがんじ・すみのり)さんによると、4月8日朝、同サイトの事務所で鹿児島県警の家宅捜索を受け、パソコン、携帯、書類を押収された。
「ちょっと考えられないことですけど、報道機関に対してガサを入れてきたということです。いったん押収して、次の日に返しには来たんですけど、まだ押収されたままのものもある。当然、私どもは取り調べを受けても、取材源とか取材過程について話すことができませんから、もちろん完黙するわけです」
その日、鹿児島県警曽於署の藤井光樹巡査長が、捜査情報を外部に漏らしたとの地方公務員法違反(秘密漏洩)の疑いで同県警に逮捕された。この「外部」について逮捕時点では「第三者」としか報道されなかったが、これがハンターなのだとみられる。中願寺さんによれば、ハンターに対する捜索令状には、被疑者として藤井巡査長の名前が記載されており、被疑事実は地方公務員法違反となっていたという。中願寺さんはその時点では参考人として取り調べられたが、黙秘した。
実は押収された中願寺さんのパソコンの画面上には、藤井巡査長の事件とは全く関係ない、札幌市在住のジャーナリスト、小笠原淳さんに匿名で送られてきた文書のデータがあった。
小笠原さんは長年、警察の不正を追及してきており、ハンターの常連寄稿者でもあった。文書の1ページ目には「闇をあばいてください」とあり、2ページ目には「枕崎署員による盗撮事案の隠蔽」など3件の県警不祥事が列挙されていた。パソコンは押収翌日に県警から中願寺さんに返却されたが、その際、「データは解析に回します」と言い添えられたという。
押収したPCには県警の元幹部の告発文が…それを知った県警は
県警不祥事を暴くこの文書が実は、同県警の幹部、生活安全部長の職に3月下旬まで就いていた本田尚志・元警視正によって作成されたものであることが判明するのは、6月5日のことだった。
 
本田元警視正は、5月31日、鹿児島県警に国家公務員法違反(秘密漏洩)容疑で逮捕され、6月5日、その勾留理由開示のための法廷で、記者に文書を送ったことを明らかにしたのだ。
法廷での本田元警視正の陳述によれば、昨年12月中旬、トイレで女性が何者かに盗撮される事件が発生し、その容疑者として枕崎署の警察官が浮かんだ。県警の生活安全部長として本田警視正は「早期に捜査に着手し、事案の解明をしよう」と考え、上司の野川明輝・県警本部長の指揮を仰いだ。すると野川本部長は、「最後のチャンスをやろう」「泳がせよう」と言い、強制捜査にゴーサインを出さなかったという。(この陳述に対し、野川本部長は6月7日夕になって「私が隠蔽の意図をもって指示を行ったということは一切ございません」と反論した)。
6月5日の法廷で本田元警視正は次のように述べた。
「私は、退職後、この不祥事をまとめた文書を、とある記者に送ることにしました。記者であれば、個人情報なども適切に扱ってくれると思っていました。マスコミが記事にしてくれることで、明るみに出なかった不祥事を、明らかにしてもらえると思っていました。私が退職した後も、この組織に残る後輩がいます。不祥事を明らかにしてもらうことで、あとに残る後輩にとって、良い組織になってもらいたいという気持ちでした」
その文書が4月8日、ハンターへの強制捜査によって県警の把握するところになってしまったのだ。
盗撮事件発生から5カ月近く後の5月13日、県警は、建造物侵入と性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで枕崎署の巡査部長を逮捕した。5カ月もの長期にわたる内偵が必要な事件ではなく、他方、文書押収から1カ月余り後というタイミングであり、状況からして、本田元警視正の文書がこの逮捕のきっかけだったのであろうことは明らかだ。
このようにして県警は「必要な対応が取られた」との格好をつくりだした上で、5月31日、本田元警視正を逮捕した。この時点で県警はこの「漏洩」の相手先について「第三者」としか発表しなかった。
二つの公益通報
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「HUNTER」に掲載された「反論記事」より
筆者の取材に、中願寺さんは「強制性交事件が全ての原点です」と言う。「すべてそこから始まっている」
報道によれば、鹿児島市内の新型コロナウイルスの宿泊療養施設で2021年8、9月、医療機関から派遣された女性看護師が、鹿児島県医師会の男性職員によって性的な行為をされた。これについて看護師は強制性交などの罪にあたるとして鹿児島県警に告訴した。しかし、医師会は「同意のない性行為ではなく合意に基づくと判断した」と主張している。
これを不正義と見て正そうと立ち上がったのが、地方公務員法守秘義務違反で逮捕された藤井巡査長であり、それに触発されたのが本田元警視正であり、2人とも公益通報者だと中願寺さんは思っているという。
NHKは、本田元警視正の文書について「鹿児島県警の別の警察官が内部文書を福岡市の会社役員に提供したとして逮捕・起訴された事件の関係先から見つかっていて」と報道しているが、これまでハンターは、捜索を受けたことを積極的には明かしていなかった。しかし6月11日から、反論記事を出していくことにした。
取材源の秘匿はなぜ「鉄則」なのか
取材源の秘匿は、報道界にあって、「報道機関が何より優先すべき責務であり、個々の記者にとっては、取材活動の根幹をなす究極の職業倫理である」と考えられてきている。
社団法人日本新聞協会と社団法人日本民間放送連盟は次のように述べている。
「報道機関で取材活動に従事するすべての記者にとって、『取材源(情報源)の秘匿』は、いかなる犠牲を払っても堅守すべきジャーナリズムの鉄則である。隠された事実・真実は、記者と情報提供者との間に取材源を明らかにしないという信頼関係があって初めてもたらされる」
最高裁は「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有する」と述べつつ、やや留保を置いている。しかし、最高裁を含め裁判所がどのような判断を出しても出さなくても、それとは無関係に、「上級審等がいかなる判断を下そうとも、取材源を守る姿勢は最後まで貫き通すことを改めて確認しておく」というのが、日本新聞協会と日本民間放送連盟の公式見解となっている。つまり、法律や裁判所に逆らってでも取材源を秘匿し通す、いわんや警察などに強制されることはない、という姿勢である。
従来は抑制的だった捜査機関
こうした報道界の考え方も背景にあって、現憲法下で日本の検察・警察は、取材源を探す目的で報道機関を捜索など強制捜査したり、取材源に関わる資料を押収したりすることについて、これまできわめて抑制的だった。そうした前例はほぼなかった。法務大臣ら政府当局者は「いわゆるニュース・ソースの秘匿性というようなことにつきましても、検察当局として十分これを尊重しなければならぬ」との考え方を繰り返し明らかにしてきている。
のちに検事総長となる松尾邦弘法務省刑事局長は、取材源の秘匿について「大変重要なこと」「最大限尊重する」と国会で答弁し、捜査にあたって「そういう重要性も当然念頭に置きまして、それを最大限尊重するような運用をする」と約束し、したがって、「報道機関が取材の過程で行っている通信につきましては、基本的には通信傍受の対象としない」と明言している。
これは通信傍受(盗聴)だけでなく、証人尋問や捜索・差し押さえについても適用されるべき考え方であり、現にそのように運用されてきた。「取材源の秘匿…に関しましては…現在の社会においてそれが非常に重要な機能を果たしている、最大限に尊重すべきもの」との原則が現に捜査当局内部で遵守されてきたことについては、筆者自身が検察官に取材してきた経験でも裏付けることができる。
米国では報道機関への強制捜査は原則禁止…自由な民主主義国家ではあってはならない事態
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奥山俊宏氏
米国では2013年に、記者のGメールの記録をグーグル社から差し押さえたり、報道機関の電話のメタ記録を電話会社で差し押さえたりしていた事例が発覚し、大問題となって、オバマ大統領の指示で司法省が「改革」をおこない、以後、そうした運用を原則禁止にした。
米司法省の現行規則は、報道機関の取材資料を押収する目的での強制捜査を明文で原則禁止としている。例外はテロ攻撃、誘拐など人命や人体への急迫もしくは具体的な危険性を避けるなどの目的がある場合に限定しており、「匿名の取材源から秘密情報を受け取っただけの場合にもこの禁止は適用される」と念押しするように明記している。日本の捜査当局が「取材源の秘匿を最大限に尊重する」と累次表明してきたのと同じ考えにもとづく。
筆者の私見によれば、こうした規範は、報道機関や記者に特権を与えようと意図しているのではなく、「自由で独立した報道が我々の民主主義の機能性に不可欠」だからその実現のために捜査権限を縛ろうとしたものであり、憲法に由来する。すなわち、国民主権を定め、報道の自由を保障した憲法に適合するように法令を解釈した結果がこうした規範(日本では不文律、米国では司法省規則)であり、それを破る運用は憲法違反となる。
警察が犯罪捜査の権限を使って、報道の取材源の探索を本気で始めたら、スマホの位置情報や街頭のカメラを組み合わせて、だれであってもその行動をまるはだかにできる。そんな捜査が当たり前になると、だれも公益通報できなくなり、不正の真相は闇から闇へと蓋をされる。
黒社会への転落は杞憂ではない。治安維持法施行下の戦前・戦中や、中国やロシアでのことならあり得ることではあるのだろうが、自由な民主主義国家で、警察が報道機関の事務所に強制捜査に入って、取材源に関する資料を押収するなどということは、大手新聞社であろうが、小さなネットメディアであろうが、あってはならない。
 
筆者:奥山俊宏(おくやま・としひろ)
1966年、岡山県生まれ。1989年、東京大学工学部原子力工学科卒、同大学新聞研究所修了、朝日新聞入社。水戸支局、福島支局、東京社会部、大阪社会部、特別報道部などで記者。『法と経済のジャーナルAsahi Judiciary』の編集も担当。2013年、朝日新聞編集委員。2022年、上智大学教授(文学部新聞学科)。
著書『秘密解除 ロッキード事件 田中角栄はなぜアメリカに嫌われたのか』(岩波書店、2016年7月)で第21回司馬遼太郎賞(2017年度)を受賞。同書に加え、福島第一原発事故パナマ文書の報道も含め、日本記者クラブ賞(2018年度)を受賞。公益通報関連の著書としては、『内部告発の力: 公益通報者保護法は何を守るのか』(現代人文社、2004年)、『内部告発ケーススタディから読み解く組織の現実 改正公益通報者保護法で何が変わるのか』(朝日新聞出版、2022年)、『ルポ 内部告発 なぜ組織は間違うのか』 (共著、朝日新書 、2008年)がある。