強制不妊補償法、今夕成立へ 参院内閣委で可決(2024年10月8日『共同通信』)

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優生保護法下の強制不妊手術に関する補償法案を可決した参院内閣委=8日午前
 旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、一連の訴訟に参加していない被害者らを対象とした補償法案は8日の参院内閣委員会で全会一致により可決された。補償金として手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支払うことが柱。夕方の参院本会議で可決、成立する見通しだ。
 国の責任を明確にするため、前文で「国会および政府は、憲法に違反する立法行為と執行の責任を認め、心から深く謝罪する」と明記した。本人や配偶者が死亡した場合、補償金は子や孫、兄弟姉妹といった遺族が受け取れる。
 旧法に基づく人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金として200万円を支給する。
 被害者側が申請し、法施行から5年を請求期限とする。訴訟を経ないで迅速に対応するため、こども家庭庁に設ける審査会で被害を認定する。被害者の請求につなげるため、国と自治体は手続きを周知し、相談支援体制を整備する。
 補償金の額を1500万円にしたことを踏まえ、訴訟に参加したものの賠償が1500万円を下回った被害者本人には、差額分を支払う。

強制不妊補償法、8日にも成立 おわび決議も(2024年10月4日『共同通信』)
 
「戦後最大の人権侵害」とされた旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る補償法が4日、今国会で成立する見通しとなった。与野党衆院特別委員会理事懇談会で、法案を7日に審議する日程で一致。自民、立憲民主両党の参院国会対策委員長の会談で、衆院を通過すれば8日の参院本会議で採決することで合意した。訴訟外の被害者に1500万円を支払うことが柱となる。
 衆院特別委は、全会一致による委員長提案で7日の本会議へ提出する方針。被害者に対するおわびの気持ちを示す決議を本会議で行うことも4日の衆院議院運営委員会理事会で決めた。決議とは別に、法案の前文には国会と政府による謝罪を明記し、国の責任を明確化する。
 最高裁が7月、旧法を違憲と判断したのを受け、超党派議員連盟が原告以外の被害者を対象とする補償制度の創設を検討。今国会への提出を目指し、法案の素案を先月まとめていた。
 補償法案は、手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を支払うとした。本人や配偶者が死亡した場合、子、孫、兄弟姉妹といった遺族が受け取ることができる。
 旧法に基づく人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金として200万円を支給する。手術後、再び妊娠して子どもを産んだかどうかは問わない。
 請求期限は法施行から5年。被害者側が請求する。
 訴訟を経ないで迅速に対応するため、こども家庭庁に設ける審査会で被害を認定する。
 補償金を1500万円とすることを踏まえ、訴訟が終結している被害者本人のうち賠償が1500万円を下回っている場合は差額分を支払う。