女性容疑者11日間「ノーブラ」、取り調べも 大阪府警対応改善へ(2024年2月9日配信『毎日新聞』)

  • 女性は胸に下着のない状態で計11日間、留置場に収容された
女性は胸に下着のない状態で計11日間、留置場に収容された
 
 大阪府警豊中署に逮捕された60代女性が、胸を覆う下着を計11日間着用できないまま留置場に収容されていたことが女性の弁護人への取材で判明した。府警は、自殺に使われる恐れがあるとしてブラジャーの着用は原則認めていないが、カップ付き肌着「ブラトップ」をTシャツ型なら認めている。府警は「説明が不十分だった」と不適切な対応を認め、改善策を講じたとしている。【安元久美子】

警察官「重ね着で対応を」

 弁護人の松本亜土(あど)弁護士(大阪弁護士会)によると、女性は1月6日、口論の末に夫を刃物で刺したとする殺人未遂容疑で逮捕された(その後に傷害罪で起訴)。豊中署に留置された女性は、肩の部分がひも状になっているタンクトップ型のブラトップを着ていたが、警察官の指示で脱がされた。松本弁護士が7日、署にブラトップの着用を求めたところ、留置管理課の担当者から「着用できない。署内では重ね着で対応している」と断られたという。

弁護人「女性に羞恥心感じさせた」

女性の弁護人の松本亜土弁護士が差し入れたTシャツ型のブラトップ=松本弁護士提供
女性の弁護人の松本亜土弁護士が差し入れたTシャツ型のブラトップ=松本弁護士提供

 府警留置理課によると、タンクトップ型のブラトップは、肩のひも状の部分を首つり自殺に使われる恐れがあるため、身柄拘束中の容疑者には原則使用を認めていない。ブラジャーも同様の理由で着用不可だが、Tシャツ型はこうしたリスクが低いため着用を認めているという。

 府警は取材に対し、今回の対応について「着用可能な下着を説明しないのは不親切であり、教えるべきだった」と釈明した。この問題を受けて、留置されている女性に対し、Tシャツ型であれば着用できることを説明し、要望があれば貸し出しや購入ができるようにしたという。こうした改善策を2月7日、大阪弁護士会にも説明した。松本弁護士は「全国の警察で同様の対応をすべきだ」と話している。

京都府警でも問題化、警察庁が初の通知

留置場でのブラトップ(カップ付き肌着)着用に関する大阪府警のルール
留置場でのブラトップ(カップ付き肌着)着用に関する大阪府警のルール
 

 容疑者のブラジャー着用を巡っては、これまでも問題になっている。2023年10月に大麻取締法違反容疑で京都府警に逮捕された女性(当時19歳)が「ノーブラを強いられている」と訴え、弁護人の貴谷悠加弁護士(京都弁護士会)がタンクトップ型のブラトップを差し入れたが、許可されなかった。貴谷弁護士によると、府警に改善を申し入れて12日後にTシャツ型を差し入れたところ、一転して認められた。理由の説明はなかったという。

 警察庁は23年12月、京都府警のケースなどを受け、ブラトップの使用に関する基準を全国の警察に初めて通知。半袖Tシャツ型▽伸縮性がなく破れにくい素材▽ワイヤなどの金属類を使っていない――などの条件を示した。半袖Tシャツ型に限定したのは、肩のひもが細いキャミソール型などだとひも部分を使って自殺を図られる恐れがあるからだという。

 担当者は「容疑者の人権を尊重しつつ、適切に処遇するための基準」と説明し、具体的な対応は警察ごとの判断になるとしている。