旧優生保護法下で不妊手術を強制 被害者に補償金支払う法律が17日施行 愛知でも被害者が請求に訪れる(2025年1月17日『東海テレビ』)

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 1月17日、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された被害者に補償金を支払う法律が施行され、愛知県でも被害者が請求に訪れました。
 聴覚障害を理由に不妊手術などを強いられた名古屋市の尾上敬子さん(75)と豊明市の大山勲さん(84)は17日午後、愛知県庁を訪れて補償金の請求書を提出しました。
尾上敬子さん:
「今まで裁判を頑張って行ってきました。差別のないうれしい法律をつくってもらってありがたいと思っております」
 新たな法律では、不妊手術などを受けた本人に国が補償金1500万円や一時金などを支払います。

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強制不妊補償金、受け付け開始 被害者本人は1500万円(2025年1月17日『時事通信
 
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強制不妊補償金の請求書を提出する北三郎さん(仮名・左)=17日午前、東京都庁
 旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らへの補償法施行を受け、17日から補償金や一時金の請求受け付けが始まった。認定されれば、強制不妊手術を受けた本人に1500万円の補償金などが支給される。
 請求期限は17日から5年間。都道府県の窓口で受け付け、こども家庭庁に設置される審査会が被害認定を行う。
 配偶者への補償金は500万円で、本人などが死亡した場合は遺族が請求できる。人工妊娠中絶の被害者には、一時金200万円を支給する。
 昨年7月の最高裁判決で勝訴が確定した東京都の元原告、北三郎さん(仮名、82)は同日午前、都庁の窓口を訪れ補償金の請求を行った。北さんはいまだに被害を打ち明けられていない人たちがいるとして「声を上げてほしい。勇気を持って名乗り出て」と話した。