一審で須藤被告は、「私は社長(=野崎さん)を殺していませんし、覚醒剤を飲ませたこともありません」と無罪を主張。一方、検察側は、「覚醒剤を摂取させることができたのは被告以外にいない」とした上で、須藤被告のインターネットの検索履歴などから、「財産目当てで結婚後殺害した」と指摘し、無期懲役を求刑していました。
今月12日の判決で和歌山地裁は、須藤被告が犯行可能な立場にあったことを認定した一方で、「入手した覚醒剤が完全に本物だったとは言い切れない」、「野崎さんが誤って致死量の覚醒剤を摂取した可能性が否定できない」などとして、無罪を言い渡していました。
その後、対応を協議していた和歌山地検は24日、判決を不服として控訴しました。
和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者・野崎幸助さん(当時77歳)を殺害したとして殺人罪などに問われ、和歌山地裁の裁判員裁判で無罪(求刑・無期懲役)の判決を受けた元妻の須藤早貴被告(28)について、和歌山地検は24日、判決を不服として大阪高裁に控訴した。
12日の判決は、野崎さんが誤って覚醒剤を過剰摂取した可能性に言及し、「須藤被告が殺害したとするには合理的な疑いが残る」と結論付けた。