兵庫 斎藤知事 陣営のSNS運用 違法性否定の認識示す【詳しく】(2024年11月27日『NHKニュース』)

兵庫県の斎藤知事は、知事選挙での陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐり、公職選挙法などに違反しているのではないかという指摘が出ていることについて、27日の記者会見で、法律に違反する行為はないという認識を重ねて示しました。

記事後半では斎藤知事と、代理人弁護士の記者会見での主な発言を動画でも、お伝えしています。

斎藤知事 再選後 初の会見で違法性を重ねて否定

兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について、兵庫県西宮市のPR会社の代表が、戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿した記事の内容をめぐり、公職選挙法などに違反しているのではないかとの指摘が出ています。

これについて、斎藤知事は再選後に初めて行った27日の定例会見で「県民に心配をかけ、お騒がせしていることは大変申し訳ない。今回の選挙戦については法律に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。

また、PR会社の代表が投稿した内容について「事前に私は一切見ていないし、そういった発信をするということも聞いていない。内容自体も一切確認しておらず、発信されたあとに知った」と述べました。そして「われわれとしては選挙戦は適法にやってきたという認識で、ああいった文章がつくられたことは、事前に聞いていなかったので、そこに対する若干の戸惑いはある」と述べました。

さらに「PR会社にお願いしたのはポスター制作を含めた70万円の対価の支払いに伴う業務だけだ。それ以外は会社代表などが個人でボランティアとして対応してもらったと認識している。70万円の支払いは正当で適法だと認識している」と述べました。

そのうえで、詳しい経緯や適法とする理由などの説明については「代理人の弁護士に対応を一任しているので、その会見で確認してほしい」と述べました。

代理人弁護士も会見 “PR会社の投稿は事実と違う”

 

斎藤知事の代理人を務める奥見司弁護士が27日午後4時半から神戸市で記者会見を開きました。この中で、弁護士は「PR会社にSNS戦略を依頼したことや広報全般を任せたということはなく、事実ではない部分が記載されている。特に『広報全般を任せてもらった』という部分は全く事実ではないと考えている。『盛っている』というように認識している」と述べました。

その上で「PR会社の代表らは斎藤氏の考えに賛同し、公式応援アカウントの取得や記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなど、応援活動をしていた。PR会社としての活動ではなくボランティアの一員としてなされたもので、報酬の支払いの事実も約束もない」と述べ、公職選挙法などには違反していないという認識を示しました。

専門家 “代理人弁護士 きちんと説明する必要がある”

斎藤知事の代理人弁護士の記者会見について、公職選挙法に詳しい一橋大学大学院法学研究科の只野雅人教授は「説明が事実であれば公職選挙法に触れる可能性は低いが、PR会社の代表の記事のどの点が事実と違うのか、きちんと説明する必要がある」と指摘しています。

まず、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、只野教授は「大変驚いた。仮に、知事側から指示を受けるのではなく、PR会社が主体的に選挙運動に関わっていて、かつ、報酬が支払われていた場合なら、公職選挙法の買収に触れる可能性がある。また、社員に給料を支払う形で勤務時間に選挙運動が行われていれば、こちらも買収の問題が生じる可能性がある」と指摘しています。

一方、斎藤知事の代理人弁護士が「社長はボランティアとして選挙を手伝っており、報酬は受け取っていない」とか「記事には事実でない部分が記載されている」などとして違法性を否定したことについて、只野教授は「弁護士の説明が事実であれば、公職選挙法に触れる可能性は低いと言える。しかし、記事を読むと社長が選挙運動にかなり深く関わっているように見えるので、事実と違うというのであれば、どの点が違うのかをきちんと説明する必要がある」と指摘しています。

また、政治家の選挙活動を支援する「選挙コンサル」と呼ばれる業者の存在について「具体的に何をしているのか、今回の記事で初めて知った。現代では通常の政治活動の段階からSNSを使ったPRは非常に重要だが、こうした業者の位置づけを正面から規定した法律はないと思う」と話しています。その上で「こうした業者が選挙運動に関わると、公職選挙法の買収の規制が非常に厳しくなってくる。たとえば『選挙コンサル』のような活動を認めた上で、一定程度の支出を認めるなどの対応も考えられると思う。現行法を前提とした上で、どこで一線を引くのか、法解釈を整理する作業も必要になる」と指摘しています。

==斎藤知事【会見 主な発言を動画で】==

 

【動画】「公職選挙法に違反するようなことはないと認識」

兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐって、公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ていることについて、斎藤知事は27日の記者会見で「選挙戦については公職選挙法に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。

また、詳細については「代理人弁護士が一元的に整理して対応することが大事だと思う。代理人に対応をお願いしているので、そこで事実関係、法令の対応も含めて説明したい」と述べました。斎藤知事の代理人弁護士はこのあと、午後4時半から会見を開くことになっています。

【動画】PR会社代表の投稿「事前に一切見ていない」

PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、斎藤知事は、事前に投稿することや、内容の相談があったか、問われたことについては「1つ言えるのは、事前に私は一切見ていないし、そういった発信をするということも聞いていない。内容自体も一切確認しておらず、発信されたあとに知った」と答えました。

【動画】「適法な支払いだった」

斎藤知事の陣営のSNS運用をめぐり、PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事の中で「広報全般を任せていただいた」などとしたことについて、記事の内容が事実で報酬が支払われていた場合、公職選挙法の「買収」にあたるおそれがあると指摘されています。公職選挙法ではインターネットを利用した選挙運動を行った者に、対価として報酬を支払うことを禁止しています。

これについて斎藤知事は「公職選挙法に抵触することはしていない。PR会社に対してはポスター制作費などとして70万円余りを支払っただけで、適法な支払いだった」と述べ、PR会社への報酬は買収にあたらず公職選挙法に違反していないという認識を示しました。

《解説》斎藤知事の発言 ポイントは

 

Q.改めて陣営のSNSの運用をめぐり何が問題になっているのか?

三石泰行デスク
「齋藤知事の選挙戦で大きな役割を果たしたとされる陣営のSNS運用が、公職選挙法違反にあたるのではないかと指摘を受けています。発端になったのが、兵庫県内のPR会社の代表がWEBに投稿した記事です。『広報全般をまかされ』『SNSの戦略立案や運用を担った』という内容を、資料をつけて詳細につづっていました。記事が事実かどうかはわかりませんが、こういった選挙の内幕を当事者が明らかにするのは珍しく、ネット上などでも反響が広がったんです。公職選挙法は、ネットの選挙運動の対価に報酬を支払うことが『買収』にあたるとして、禁じています。PR会社代表の記事を読んだ人が、報酬をもらって選挙運動をしていたのではないかと指摘し、県の選挙管理委員会にも同様の指摘が相次ぐなどしました」

Q.知事の発言のポイント。新たに明らかにしたことは?

三石泰行デスク
「知事はこれまでも法律違反には当たらないと話していて、きょうも同様の認識を繰り返しました。また、今回の会見では記事の投稿について事前に知っていたかと問われたのに対し、齋藤知事は『一切聞いていませんでした』と答えました。27日は知事の代理人弁護士も会見を開く予定で、知事の陣営とPR会社の契約の内容など、詳細がどこまで明らかになるかが注目されます」

==知事 代理人弁護士の会見【詳しく】==

斎藤知事の代理人弁護士が27日午後4時半から記者会見を行いました。

 

後援会が振り込んだ明細書のコピー 報道陣に公開

代理人弁護士は、PR会社から斎藤知事の後援会に届いた請求書や、後援会が振り込んだ明細書のコピーを報道陣に公開し、法律で認められているポスター制作などの費用としての支払いだったことを改めて説明しました。

請求書には
▽公約のスライド制作が30万円
▽チラシのデザイン制作が15万円
▽メインビジュアルの企画・制作が10万円
▽ポスターデザイン制作が5万円
選挙公報デザイン制作が5万円
と内訳が記載されています。

振り込み明細書の振込依頼人は斎藤元彦後援会となっていて、消費税を含めてあわせて71万5000円を今月4日に支払ったとしています。代理人弁護士は、これらの書類を示した上で、改めて、法律で認められているポスター制作などの費用としての支払いだったと説明しました。

 

【動画】「対価支払うこと認められている内容 買収にあたらず」

斎藤知事の陣営のSNS運用をめぐり、PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事の中で「広報全般を任せていただいた」などとしたことについて、記事の内容が事実で報酬が支払われていた場合、公職選挙法の「買収」にあたるおそれがあると指摘されています。公職選挙法ではインターネットを利用した選挙運動を行った者に、対価として報酬を支払うことを禁止しています。

これについて斎藤知事の代理人の弁護士は「PR会社との契約内容はチラシやポスターのデザイン制作などであり、いずれも政治活動や立候補の準備行為として対価を支払うことが認められている内容で、買収にあたらない。PR会社の代表による選挙期間中の活動すべてを確認していないが、仮に選挙運動に該当する行為があったとしても、ボランティア、選挙運動員としての行動で、報酬支払いの事実も約束もなく、公職選挙法で禁止されている買収にはあたらない」と述べました。

 

【動画】PR会社の投稿「『盛っている』と認識」

PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事の内容について認識を問われると、代理人弁護士は「事実である部分と全く事実でない部分が記載されている。特に『広報全般を任せていただいた』と書かれている部分については、全く事実ではないと考えている。『盛っている』のか、『盛っていない』のかという意味では、『盛っている』というように認識している」と述べました。

 

知事とPR会社代表が知り合い仕事依頼した経緯

知事とPR会社の代表が知り合って仕事を依頼した経緯については「支援者から会うよう勧められ、斎藤氏は9月29日にPR会社を訪れて代表夫妻に面会し、ポスターやチラシのデザインの制作などのほか、SNSの利用について説明を受けた。翌日以降、PR会社からポスターデザイン制作のほかにYouTubeの動画撮影などの項目が含まれた見積書をもらった」と説明しました。

この提案に対し斎藤氏サイドが依頼したのは請求書に記載された5項目で、公約スライドの制作、選挙に最低限必要と考えられた選挙ポスター、チラシ、選挙公報のデザインに絞って依頼したということで「当時は資金のめどがたっていない状況であったことも理由だと聞いている。ウェブサイトに投稿した記事に記載されているSNS戦略を依頼したことや広報全般を任せたということは事実ではない」と述べました。

その上で「代表夫妻は斎藤氏の考えに賛同し、公式応援アカウントの取得や記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなど、応援活動をしていた。これらは斎藤氏の同級生やそのほかの選挙スタッフとも話し合って行われている。PR会社としての活動ではなく選挙のボランティアの一員としてなされたもので、報酬の支払いの事実も報酬支払いの約束もありません」と説明しました。

 

【動画】「政治資金規正法に違反せず」

政治資金規正法は企業や団体が政党や政治資金団体以外に寄付をすることを禁じています。斎藤知事の選挙運動にPR会社が会社として無償で参加した場合は、労務の無償提供=寄付にあたり、法に触れるとの指摘がありました。これについては「PR会社の代表が個人的に斎藤知事の選挙を手伝ってくれたものであり、PR会社から労務の無償提供を受けたものではない」と述べました。そのうえで「代表が選挙運動を手伝ったとしても個人からの労務の無償提供は政治資金規正法で禁止されていないため、問題ないと考えている」と述べました。

 

【動画】PR会社“公選法の寄付にはあたらず”

県によりますと、PR会社の代表は、2021年から現在にかけて兵庫県の3つの有識者会議で委員を務め、3年間であわせて15万円の謝礼が支払われているということです。公職選挙法では、選挙が行われる自治体と、請負など特別の利益を伴う契約を結んでいる場合は、選挙に関する寄付が禁止されています。
無償で選挙運動に関わった場合は、その分の働きが寄付とみなされ、問題があるのではないかとの指摘については「PR会社と兵庫県の間には選挙期間中、請負契約や特別の利益を伴う契約はないと報告を受けている。代表は現在も兵庫県の委員を務めているが、委員会との関係は委任契約であり、請負契約ではない。特別の利益というのは契約そのものの規模が大きいことや利益率が高い契約をいい、代表と県との委任契約が特別な利益を伴う契約と評価することはできない。このためPR会社の代表は特別の利益を伴う契約の当事者には該当しない」と述べ、違法性はないとの認識を示しました。

 

知事側とPR会社代表の認識「そごはあると思う」

PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について「活動内容をボランティアではなく、仕事として請け負ったように記載されているが、知事側と認識のそごがあるのか」と問われると、代理人弁護士は「そごはあると思います。斎藤知事の陣営からすると代表にはあくまで個人として動いていただいたと認識している。認識の違いの理由については、PR会社または代表に聞いていただきたい」と述べました。
記事では、選挙を終えた感想として「質・量・スピード全てが求められ、食べる暇も寝る暇もない程でした」としたうえで「そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」と記されていました。

《解説》代理人弁護士の発言 ポイントは

 

三石泰行デスク
「今回の問題はPR会社の代表が『広報全般をまかされた』とか『SNSの運営を担った』といった内容の記事をWEBで公開し、報酬を受け取って選挙運動をしているなら公職選挙法違反にあたるのではないかと指摘されたのが発端でした。知事や弁護士はこれまでも法的に問題はないと説明してきましたが、今回改めて経緯も含め説明した印象です。
知事は9月の末に支援者に連れられてこのPR会社を訪れ、選挙戦への支援について話を聞いたと説明しています。その上で依頼したのは公約スライドや選挙ポスターチラシといった成果物の制作で、いずれも選挙準備といった法に触れない支出だとしました。
一方、代表は県の委員に就任していますが、これは請負契約や特別な利益を伴う契約ではなく、代表がボランティアという形で無償で労務を提供していても、違法な寄付にはならないと指摘しました。いずれにしても違法性はないということを改めて強調した会見だったと思います」

午前中 斎藤知事 違法性否定の認識重ねて示す

兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について兵庫県西宮市のPR会社の代表が、戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿したことをめぐり、選挙運動の対価として報酬を支払うことを禁止した公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ています。

これについて斎藤知事の代理人の弁護士は、27日午後4時半から記者会見を開き、事実関係などについて説明することになりました。

斎藤知事は、27日午前、県庁で記者団に対し「今回の問題については、法令の問題とか、選挙全体の事実関係などの確認があるため、基本的に政務なので弁護士に対応をお願いするということになっている。まずは弁護士から今回の問題について説明をしてもらう」と述べました。

その上で「SNSは1つの大事な対応だったが、やはり県民1人1人の力が大事だと思っているし、選挙戦自体も私と陣営で主体的にやっていたと思っている。法的にも問題ないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。