“盗撮警察官”が急増も処分理由を「異性関係」にする警察庁の意識の低さ 撮影罪施行から1年の現状(2024年6月16日『AERA dot.』)

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昨年、羽田空港掲示されたポスター。「盗撮行為は、法律で罰せられることとなりました」などと書かれていた=2023年7月、羽田空港第2ターミナル
 盗撮を取り締まる「性的姿態等撮影罪(以下、撮影罪)」の施行から7月で1年を迎える。警察庁は5月30日、昨年1年間の全国の盗撮行為の検挙人員が4660人に上り、過去最多を更新したと発表した。盗撮に関する社会の目が年々厳しくなり、新たな罪名ができて取り締まることが可能になった一方で、取り締まるはずの警察官による盗撮が急増していることが、情報開示請求などから明らかになった。
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真っ黒!「のり弁」と呼ばれる警視庁の黒塗り文書
 撮影罪が施行されたことで、相手の同意なしに性的な部位や下着を撮影すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。これまで、全国一律で盗撮を取り締まる法律はなく、自治体の迷惑防止条例などで取り締まってきたが、都道府県によって処罰対象が異なるため、一貫した取り締まりが難しかった。
 警察庁によると、2019年に3166人だった盗撮の検挙人数は、3024人(20年)、3501人(21年)、3982人(22年)と増加。そして、撮影罪が施行された23年には迷惑防止条例違反と撮影罪違反を合わせて4660人が検挙され、過去最多を更新した。
■警察官も盗撮に手を染め
 この5年で計1万8333人にのぼる。平均すると1年当たり3667人(小数点以下は四捨五入)が検挙されていることになる。
 そして、警察官が盗撮に手を染めているケースが多い実態も浮かび上がってきた。
 筆者は昨年12月、全国47都道府県の警察本部に対し、懲戒処分記録などの情報公開を請求した。警察が開示した処分記録には、「不適切行為をしたため」とだけ書かれ、盗撮の事実が伏せられているのも多いため、記録のほかに新聞で報道された内容なども調べて人数を独自に集計した。
 その結果、2019~23年の5年間で、少なくとものべ91人の警察官が盗撮で処分を受けていたことがわかった。平均すると、1年当たり18.2人が盗撮で処分されていることになる。多かったのは、大阪府警の16人、神奈川県警の11人、福岡、愛知両県警の7人と続く。
 ただ、前述した数字は、警察が公開した資料や、新聞報道などに基づくものであり、実際にはこれより多くの人数が処分されていることがわかる。
 例えば、和歌山県警は処分理由の多くを「公務の信用を失墜する行為をしたもの」としており、具体的にどのような不祥事を起こしたかは明らかにしていない。島根県警も同様だ。勤務していた警察署の女性用仮眠室に盗撮目的でカメラを仕掛けた警察官の処分の記録について、筆者に開示された資料には「当該職員は、令和4年7月19日から同月20日までの間、島根県内において、私行上の信用失墜行為をしたものである。」としか書かれておらず、新聞記事を参照しなければ何が理由で処分されたのかわからないようになっていた。
 そして、前述したが、全国の都道府県警で盗撮による処分件数が最も多かったのは、職員数が2万人を超える大阪府警だった。過去5年間、年平均で3.2人が処分されている。次に多いのが職員数約1万7千人の神奈川県警、さらに1万4千人超の愛知県警、1万2千人超の福岡県警が多かったことを考えると、職員数の多さが処分件数の多さに比例していることは明白だ。
■警視庁は集計不可
 そうなると、大阪府警の倍以上の職員数を抱え、首都・東京を守る警視庁が一番多いのだろう、と推測ができる。しかし、警視庁に情報開示請求をして出てきた資料からは、盗撮で処分された職員数を集計することはできなかった。黒塗りにしてわからないようにしてあるからだ。
 ここに2023年1月17日付けの警視庁職員の懲戒処分説明書がある。大手紙の元警視庁担当記者は「規則違反した警察官が処分される際に作成される文書で、規則違反の内容と、処分内容が書かれています」と語る。
 文書の右上に「適用条文」という欄があり、どのような法律や規則に違反したかが記されている。例えばそこに、「刑法第235条(窃盗)」などと書かれていれば、モノを盗んだのだろうと推測することはできた。
 ただ、氏名や所属などの個人情報はもちろん、違反の具体的な内容は黒塗りにされている。いわゆる「のり弁」と呼ばれる行政文書だ。「職員は、正当な理由がないのに」という言葉以降は、日付を含めほとんどが黒塗りで隠され、具体的にどのような違反を犯したのかはわからない状態だ。
 盗撮であれば「迷惑防止条例」の中に含まれるはずだが、それが盗撮なのか、痴漢なのか、また別の行為なのかは、黒塗りにされていてわからないようになっていた。
 また、警視庁は、懲戒処分の記録を2年で破棄しており、22年より以前の記録については入手できていない。
 ということで、22年と23年の2年間を確認した。「強制わいせつ・痴漢・盗撮等」が理由で処分された警察官は19人いた。前述したとおり、その内訳はわからないが、迷惑防止条例違反などで処分されたのは、少なくとものべ13人いた。残りは住居侵入、青少年育成条例違反、セクシュアル・ハラスメント、公然わいせつ、児童買春、強制性交で処分された警察官がそれぞれ1人ずついる。
■性犯罪目的の住居侵入
 住居侵入事案については、警視庁は行為の目的別に分類を行っているとみられる。例えば、建造物侵入と窃盗を理由に22年9月16日に懲戒免職処分となった巡査について、規律違反の分類は「窃盗・詐欺・横領等」となっている。また、住居侵入を理由に22年9月16日に減給10分の1(6カ月)の懲戒処分となった巡査部長については、規律違反の分類は「その他」となっている。つまり、同じ住居侵入でも、「強制わいせつ・痴漢・盗撮等」が理由で処分された事案に関しては、性犯罪目的の住居侵入だったと予想することができる。
 警察官による盗撮は今年に入ってからも、大阪府警と埼玉県警、鹿児島県警の巡査部長、千葉県警の巡査がそれぞれ、盗撮で逮捕されたり、処分を受けたりしたことが報じられている。鹿児島県警の前生活安全部長が国家公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで逮捕された事件では、本部長が警察官の不祥事を「隠ぺい」したと指摘された(本部長は否定)。
 相次ぐ警察官による盗撮と、それを隠そうとする体質は警察庁にも見て取れる。警察庁は今年2月、2023年に懲戒処分を受けた全国の警察官と警察職員が266人だったと発表した。主な理由を区分して公表しており、一番多かったのは「異性関係」(89人)だった。ここには、「不倫」のほかに、盗撮や痴漢などの性犯罪も含まれている。不倫と、そうした性犯罪を一緒にして「異性関係」という言葉でまとめているのだ。
 盗撮を取り締まる法律ができて1年が経ち、「日本版DBS」(子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度)の創設を盛り込んだ法案も成立に向け、審議が進んでいる。性犯罪の深刻さが社会でも改めて浮き彫りになるなかで、取り締まる側の警察組織の意識は薄いと言わざるを得ない。
(田代秀都)