斎藤氏を支援したPR会社の経営者がネット上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」と認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。
公選法違反の「運動買収」に当たれば斎藤氏は失職。次点が繰り上がるのではなく、18億円かかると批判された県知事選が再び行われることになる。
高橋氏は「払った金額でわかるでしょう。公選法無知な人に企画まで依頼したのか、単純ポスター作りなのか。前者なら捜査当局が動く」と自身の見解をつづった。