同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。
1審の福岡地方裁判所は2023年6月、民法などの規定について「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、憲法に違反する状態にある」として「違憲状態」だと指摘した一方、賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。
13日の2審の判決で福岡高等裁判所の岡田健 裁判長は、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」などとして、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
2審の判決は今回が3件目で、これで1件目の札幌高裁、2件目の東京高裁に続いて、いずれも「憲法違反」の判断となりました。
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反として、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。岡田健裁判長は規定は憲法に違反すると判断した。一審・福岡地裁判決に続き、国の賠償責任は認めず、原告側の控訴は棄却した。
現行規定は男女間での婚姻を前提とする。そのため同性同士では相続権や税制上の優遇といった、婚姻によって生じる法的な保障を受けられない問題が指摘される。
訴訟ではこうした状況を踏まえ、現行規定が憲法13条や14条、婚姻の自由を定めた24条1項、同2項に反すると言えるかが争われた。
一方で婚姻できないことで生じる不利益は「到底看過できない」と言及し、同2項に「違反する状態」にあるとした。原告側が判決を不服として控訴していた。
違憲とした判決の中でも、根拠とした条文は異なる。24年3月の札幌高裁判決は「憲法は同性婚も保障している」と解釈し、3つの条文全てで憲法違反と判断した一方、同年10月の東京高裁判決は14条と24条2項に反すると結論づけている。
同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁は13日、規定を「違憲」とする判決を言い渡した。岡田健裁判長は「法の下の平等」を保障する憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に立脚した婚姻や家族に関する法整備を求める24条2項、幸福追求権を定める13条に反すると判断した。同種訴訟を巡って13条違反が認定されたのは初めて。国への賠償請求については、1審・福岡地裁判決と同様に認めず、原告側の控訴を棄却した。
昨年6月の1審・福岡地裁判決は、「自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない」として、24条2項に違反する状態と指摘。一方で、24条の「婚姻」は異性間の婚姻を指すとし、同性婚に反対する声もあることから「異性婚と変わらない社会的な承認が得られているとまでは認めがたい」として、婚姻の自由を定めた24条1項、14条1項などには違反しないと判断していた。
控訴審で原告側は、1審判決について、海外では同性婚が可能となる国が増え、国内の調査でも賛成が反対を上回っている社会の変化が十分に考慮されていないなどとして、いずれの条項にも違反すると訴えた。規定の違憲性は明らかなのに国会が立法措置を怠ったとして、賠償も認められるべきだとした。
これに対し、国側は婚姻は異性間を前提にしているため、24条1項、2項のいずれにも違反せず、14条1項が禁じる差別的取り扱いにも当たらないと反論。同性間の婚姻について「社会的な議論の途上にある」として、賠償請求について棄却を求めていた。