同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡市や熊本市の同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審で、福岡高裁は13日、「違憲」とする判断を示しました。これまで各地で出ている司法判断では初めて「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しています。
「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と定めた24条2項、「法の下の平等」を保障した14条、「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しました。
13条に反するとの司法判断は、これまでで初めてです。
判決は、「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は個人の人格的な生存に欠かすことができない権利で、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず同性の者を伴侶として選択するも者の幸福追求権に対する侵害」だと指摘しました。
岡田健裁判長が判決を読み上げると、法廷内では拍手があがり、原告含め多くの傍聴人が涙を流していました。
同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(岡田健裁判長)は13日、幸福追求権を定めた憲法13条と法の下の平等を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。13条違反を認めたのは地高裁を通じて初めて。その上で、1審・福岡地裁判決(2023年6月)と同様に国会が立法措置を怠ったとはいえないとして国の賠償責任は否定し、同性カップル側の控訴を棄却した。
同種訴訟は全国5地裁に計6件起こされ、高裁判決は3件目。高裁での違憲判断は24年3月の札幌高裁判決、24年10月の東京高裁判決に続いて3件連続となった。憲法の条文ごとの判断では、札幌高裁が憲法14条と婚姻の自由を保障する24条1項、24条2項に、東京高裁は14条と24条2項に違反するとしていた。
福岡訴訟では、福岡と熊本の同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。
1審判決は同性愛者が婚姻制度を利用できないことは「個人の尊厳に照らして人格的利益を侵害するもので到底看過できない」として24条2項に違反する状態と判断。ただ、どのような制度にするかは国会の裁量に委ねられているとして直ちに違憲とはしなかった。