厚生労働省は、ノルマ達成などのため、社員らに自社製品の購入を強いる「自爆営業」の防止に乗り出す。強要された結果、自殺する人も出ており、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針に、パワハラに該当すると明記することで企業に対策を促す。
自爆営業は、会社側がノルマを達成できない社員に自腹で契約を結ばせたり、不要な商品の購入を強要したりする行為をいう。農協職員が共済の掛け金を支払う、自動車販売店の社員が値引き分を負担するといった例は、後を絶たない。
愛知県内では金融機関で働く30歳代の男性が、ノルマが設定されていた預金額を増やすため、家族から借金を余儀なくされるなどして自殺。遺族が起こした訴訟で、名古屋高裁は9月、過大なノルマや上司の叱責(しっせき)による自爆営業が自殺原因の一つだと認定した。
パワハラは、▽優越的な関係を背景とした言動▽業務上必要かつ相当な範囲を超える▽労働者の就業環境を害する――の3要素を満たせば認定される。自爆営業についても、上司らに不要な商品の購入を繰り返し要求されるなどの実態を踏まえ、個別にパワハラと認められたケースはあった。