戦後間もない1948年から96年まで、日本に存在していた「旧優生保護法」を知っていますか? この法律は、障害がある人たちに子どもを産めないようにする手術を「強制的に行う」ことを可能にするものでした。このような法律ができた背景や、すでに廃止になった今も社会に残る「差別意識」について、ジャーナリストの一色清さんがわかりやすく解説します。小中学生向けのニュース月刊誌『ジュニアエラ2024年10月号』(朝日新聞出版)からお届けします。※前編<“子どもを持つ自由”が奪われた「旧優生保護法」ってどんな法律? ジャーナリストがわかりやすく解説>から続く
今では信じられない文言が…東京都衛生局が作った昭和30年代のパンフレット
■食糧難の時代、出産数減の思惑に「優生学」が入り込む
最高裁判所は7月、旧優生保護法(1948~96年)を「立法時点で違憲だった」とし、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。旧優生保護法については、あちこちで裁判が起こされていましたが、これで一応の決着をみました。
旧優生保護法は、国が病気や障害のある人に、強制的に子どもをできなくさせる不妊手術を可能にした法律です。今を生きるわたしたちからすると、「そんな無茶が許されたの?」と思う法律です。この法律はどのようにしてできたのでしょうか。
旧優生保護法の前身となる国民優生法ができたのは、太平洋戦争開戦前年の1940年でした。この当時は「産めよ殖やせよ」というかけ声の下、人口を増やす政策がとられていました。このため、法律の主眼は妊娠中絶を規制することにありました。
戦後の48年に旧優生保護法ができたときは、第1次ベビーブームで人口が急増していました。一方で食糧難の時代でもあり、出産数を減らしたいという政府の思惑がありました。
そこに優生学が入り込みました。優生学とは、19世紀末以降、欧米で広がった学問です。医療の発達などで「望ましくない性質」とみなされた人でも子孫を残せることになったことを社会にとって好ましくないとして、「望ましくない性質」の人が子どもを産まないように手術などでコントロールする方法が研究されました。
〇優生学とは
親から子へ遺伝する病気などを「望ましくない性質」ととらえ、そうした人が増えないようにコントロールする方法などを研究する学問。遺伝学の進歩や、医療が発達して遺伝する病気を持った人でも長生きして子孫を残せるようになったことなどにともない、19世紀末以降、欧米で広がった。20世紀前半に台頭したナチス・ドイツが、ドイツ人を優秀な民族とする一方、ユダヤ人を劣った民族とみなして大量虐殺を行った背景にも、この考え方があった。
■旧法廃止後も「差別意識」は社会に残っている
旧優生保護法の目的のひとつは「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」こととされ、遺伝性の病気や障害とみなされた人に対して、本人の同意なく不妊手術を可能にしました。当時の政府は「公益上の目的があるから憲法の精神に反しない」としていました。そして、52年の法改正では、遺伝性ではない精神疾患の患者にも対象が広がりました。
この法律が96年まで存続し、最高裁による決着は、さらにそれから28年もかかったことは、政府だけでなくメディアなどにも人権についての意識が薄かったことを突きつけ、深い反省を迫る結果になっています。
また、障害者などの人権が完全に守られる社会になっているとは今も言い切れません。2016年には神奈川県の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者19人が殺される事件がありました。犯人は「意思疎通ができない障害者は不幸をつくる」などと犯行前に友人に語っていたそうです。
昭和30年代(1955~64年)に東京都衛生局が作った優生保護相談のパンフレット。「家庭を明るく」というタイトルのパンフレットには「遺伝性の病気や奇形の発生をふせぐには結婚相手の血族者に遺伝性の病気や奇形のない人を選ぶこと」と書かれています。こうした指導が全国各地で行われていました。
○一色清(いっしき・きよし