判決後の報告集会で受け止めを語る原告団長の渡部さん(左から3人目)たち
東京電力福島第1原発事故で避難生活を余儀なくされ精神的な苦痛を受けたとして、福島、埼玉県、東京都から広島県へ避難した15世帯37人が、国と東電に1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、広島地裁であった。吉岡茂之裁判長は、国の賠償責任は認めず、東電に対し、福島県内から避難した33人に計2412万円を支払うよう命じた。
吉岡裁判長は、東日本大震災について、2002年に公表された国の地震予測「長期評価」の想定よりも、はるかに規模が大きかったと指摘。長期評価を基に国が東電に防潮堤設置などの対策を義務付けていたとしても「津波の到来で大量の海水が敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高く、事故が発生するに至った可能性が相当にある」と国の責任を否定した。
一方、東電に対しては平穏な生活が壊されたことによる精神的損害は「原子力損害賠償法に基づいて賠償すべき損害に当たる」と判断。原発からの距離や放射線量などを踏まえ、福島県内の33人について東電から既に支払われた賠償金を差し引いた金額(1人につき22万~275万円)の支払いを命じた。東京、埼玉からの避難者3人と、当時胎児だった福島県内の1人についての請求は棄却した。
同地裁への初提訴は、原発事故から3年半後の14年9月。以降3回の追加の提訴があった。原告の代理人弁護士によると、同様の訴訟は各地で起こされ、24件が係争中。国の賠償責任を認めない最高裁判決が22年6月に出て以降、東電だけに賠償を命じる判断が続いている。
報告集会、原告に落胆広がる