東京都文京区の自宅で2016年8月、妻(当時38歳)を絞殺したとして殺人罪に問われた講談社元社員、朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告(48)の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は18日、懲役11年を言い渡した1審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。朴被告は「妻は自殺した」と無罪を主張していたが、家令和典裁判長は「被告の供述は相当不自然。自殺の可能性は抽象的だ」と退けた。
裁判員裁判の1審・東京地裁判決は19年3月、朴被告の自宅の寝室には、いずれも首を絞められた時に出る反応である妻の唾液混じりの血痕と失禁の痕が確認されており、朴被告が寝室で妻の首を絞めて殺害したと認定。差し戻し前の2審・東京高裁判決も21年1月、この結論を支持したが、最高裁判決は22年11月、弁護側の自殺説に関する審理が不十分だとして高裁に審理を差し戻した。
高裁は、寝室にあった血痕と失禁の痕から殺害を認定した1審判決について「推認に不合理な点はない」と支持した。
その上で、「暴れる妻を寝室で押さえつけた。妻が包丁を握って起き上がったので別の部屋に移り、しばらくすると妻が自殺していた」とする被告の公判供述を改めて検討。被告の訴える妻の行動について「あまりに唐突で奇異だ」と疑問を呈した。
さらに、被告が自らの通報によって駆けつけた救急隊員に、妻が自殺したと説明しなかったことも不合理だと指摘。「被告の供述は信用性が認められない」と判断し、自殺との主張を退けた。
朴被告は判決言い渡し後、法廷で「裁判長、間違っています。やっていません、僕」と声を上げた。
判決後に記者会見した弁護人は上告する意向を示した。朴被告の母(72)は「理不尽な判決で納得がいかない。最高裁で正しい判断を出してほしい」と話した。【巽賢司】
講談社元社員の「妻殺害」を認定 差し戻し控訴審も懲役11年(2024年7月18日『毎日新聞』)
東京都文京区の自宅で2016年8月、妻(当時38歳)を絞殺したとして殺人罪に問われた講談社元社員、朴鐘顕(パク・チョンヒョン)被告(48)の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は18日、懲役11年を言い渡した1審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
検察側は公判で、仕事から深夜に帰宅した朴被告が、家事や育児への不満を募らせた妻を寝室で殺害し、妻を階段から落下させる偽装工作を図ったと指摘した。一方の弁護側は寝室でもめたことまでは認めつつ、その後、朴被告が目を離した間に妻は自殺していたと反論していた。
裁判員裁判の1審・東京地裁判決は19年3月、首を絞められた場合の特徴的な反応とされる妻の失禁の痕が寝室に残されていたことから、被告が妻を殺害したと推認できるとした。
差し戻し前の2審・東京高裁判決は21年1月、妻が額に出血を伴うけがをしていた点に着目。もし妻がけがの後に自殺したのであれば、自殺に至る体の動きに伴って血痕が顔面を伝っていたはずだが、その痕跡がないとし、やはり被告が妻を殺害したとした。
これに対して最高裁は22年11月、2審が不鮮明な遺体の写真から妻の顔に血痕がないと認定したと指摘。顔に血痕があったかどうかの審理が不十分で、重大な事実誤認の疑いがあるとして審理を高裁に差し戻していた。【巽賢司】